○排水区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱
(平成8年1月25日要綱第5号)
改正
平成25年12月4日告示第70号
(目的)
第1条
この要綱は、排水区域外(以下「区域外」という。)から排除される下水に係る公共下水道の利用について必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条
町長は、区域外から公共下水道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの申請に基づき、利用者の施設から排除される下水の水質、水量等を勘案して、下水道施設の許容限度内において福岡県流域下水道維持管理要綱第8条の協議をし公共下水道の利用を許可するものとする。
[
第8条
]
2
前項の利用者の施設については、原則として公共下水道が布設されている道路に当該施設の敷地が面しており、かつ排水が自然流下で処理可能なものを対象とする。
(区域外から排除される下水の許容限度)
第2条の2
前条第1項に定める下水道施設の許容限度は、次のとおりとする。
(1)
水量については、原則として当該施設からの下水を排除しようとする公共下水道の流下系統の各管渠の満管流量と計画下水量との差の最小値とする。
ただし、利用者から申請があった時点における実測の下水量が計画下水量を超える場合は、実測下水量との差の最小値とする。
(2)
水質については、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2及び宇美町下水道条例(平成7年宇美町条例第17号)第9条の規定により公共下水道に排除することができる水質とする。
[
宇美町下水道条例(平成7年宇美町条例第17号)第9条
]
(申請)
第3条
利用者は事前に町長に申請し、その許可を得るものとする。
2
前項による申請は、宇美町公共下水道区域外下水放流許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)によるものとし、これに必要な書類等を添付して行うものとする。
(負担金相当額等)
第4条
利用者は、宇美町都市計画下水道受益者負担に関する条例(平成7年条例第18号以下「負担金条例」という。)第4条に規定する受益者負担金に相当する額(以下「負担金相当額」という。)を納入するものとする。
2
前項に規定する負担金相当額は、公共下水道への接続(公共下水道への接続の許可を受けた排水設備に接続するものを含む。)に係る排水設備を新設する場合において適用する。
3
利用者が第1項の負担金相当額を納入した後に、当該土地が負担金条例第4条に規定する下水道事業受益者負担金を徴収する区域となった場合は、当該土地に対する下水道受益者負担金は、減免措置の対象とするものとする。
[
第4条
]
(負担金相当額の算定)
第4条の2
負担金相当額は、負担金条例第4条に規定する1平方メートル当たりの金額に、次の各号のいずれかの面積を乗じて得たものとする。
この場合において、負担金相当額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
[
第4条
]
(1)
宅地として分筆されている場合は、当該土地の面積
(2)
宅地として分筆されていないが分筆の予定が明らかである場合は、その予定面積。
ただし、分筆完了後に登記面積により精算するものとする。
(3)
宅地として分筆されていない場合は、宅地として課税されている面積相当分とする。
この場合においては、次の算式により算出された面積(小数点第2位までを求める。)を最小値とする。
当該土地の面積の最小値(㎡=建物の建築面積(同一敷地内に2以上の建物がある場合には、それらの建築面積の合計)÷0.7
(協定の締結等)
第5条
利用者は、前条第1項に規定する負担金相当額の納入について、本町と協定(様式第3号)を締結するものとする。
2
利用者が、協定締結後に当該土地を譲渡しようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
3
利用者は、当該土地の譲渡に当たっては、当該譲渡を受ける者に、本町との間に締結した協定に係る権利義務を承継させるものとする。
(負担金相当額納入方法)
第6条
利用者は、第4条第1項の負担金相当額を、下水道受益者負担金相当額の納入通知書(様式第4号)により、町長が指定する期日までに一括して納入するものとする。
[
第4条第1項
]
(許可)
第7条
町長は、利用者が負担金相当額を納入したことを確認したときは、宇美町公共下水道区域外下水放流許可書(様式第2号)を発行するものとする。
(施行)
第8条
利用者は、公共下水道に接続するために汚水桝、取付管等が必要な場合は、その建設に係る経費を全額負担するものとし、その施行に当たっては、下水道法、宇美町下水道条例及び関係法令等の規定を遵守し、万全の注意を払って行うものとする。
[
宇美町下水道条例
]
2
利用者は、公共下水道に接続するため公道上に設置する汚水桝、取付管等を、工事完了後に本町へ寄附するものとする。
(検査)
第9条
利用者は、当該下水道施設が完了した後は、すみやかに町長に届け出て完了検査を受けるものとする。
(使用開始の届出)
第10条
利用者は、前条に規定する完了検査合格後、公共下水道の使用開始届を遅滞なく町長に届け出るものとする。
(下水道使用料の納入)
第11条
町長は、利用者の公共下水道の使用開始に伴い、宇美町下水道条例の規定により、下水道使用料を徴収するものとする。
[
宇美町下水道条例
]
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、区域外からの公共下水道利用に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成25年12月4日告示第70号)
1
この告示は、公示の日から施行する。
2
この告示の施行の日の前日までに手続きを開始した排水区域外からの公共下水道利用に係るものについては、なお従前の例による。
3
排水区域外からの公共下水道利用に係る細則(平成8年宇美町告示第13号)は、廃止する。
様式第1号
宇美町公共下水道区域外下水放流許可申請書
様式第2号
宇美町公共下水道区域外下水放流許可書
様式第3号
協定書
様式第4号
下水道事業受益者負担金相当額の納入通知書