(平成28年4月1日規則第14号)
(趣旨)
(教示の文の標準)
別表(第2条関係)
第1 処分に係る教示
 1 処分に対する審査請求及び取消訴訟のいずれもすることができる場合(行政不服審査法第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
  1 審査請求について
  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。
 ただし、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、宇美町を被告として提起しなければなりません。この場合において、当該訴訟において宇美町を代表する者は宇美町長です。
 ただし、この処分があった日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
 2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第1項関係)
  1 審査請求について
  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。
 ただし、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
  この処分の取消しの訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後に、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宇美町を被告として提起しなければなりません。この場合において、当該訴訟において宇美町を代表する者は宇美町長です。
 ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
 (1) 審査請求があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができる場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第2項関係) 
  1 審査請求について
  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。
 ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
  この処分については、○○○○法(  年法律第 号)の規定により、1の審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。 
 4 処分に対する取消しの訴えのみ提起することができる場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
   この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宇美町を被告として提起しなければなりません。この場合において、当該訴訟において宇美町を代表する者は宇美町長です。
 ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
第2 審査請求に対する裁決に係る教示 
 1 裁決に対する再審査請求をすることができない場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
   この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宇美町を被告として提起しなければなりません。この場合において、当該訴訟において宇美町を代表する者は宇美町長です。
 ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。
 2 裁決に対する再審査請求をすることができる場合(行政不服審査法第50条第3項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
  1 再審査請求について
  この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、○○○○に対して再審査請求をすることができます。
 ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該再審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
  この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宇美町を被告として提起しなければなりません。この場合において、当該訴訟において宇美町を代表する者は宇美町長です。
 ただし、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。