○宇美町副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序を定める規則
(令和4年4月1日規則第9号)
改正
令和5年6月30日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序について、必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条
副町長が分担する事務は、次の表のとおりとする。
副町長
分担事務
原田副町長
総務課、企画財政課、シティプロモーション課、税務課、住民課、健康課、福祉課、会計課及び議会事務局の所管に属する事務
一木副町長
地域コミュニティ課、環境課、管財課、都市整備課及び上下水道課(管理者の権限に属する事務を除く。)の所管に属する事務
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、両副町長が担任する。
(1)
町議会の招集、議案の提出その他議会に関する事務
(2)
条例の制定又は改廃に関する事務
(3)
重要な人事に関する事務
(4)
予算編成に関する事務
(5)
その他町長が両副町長が共同で担任する必要があると認める事務
(事故等の場合の事務処理)
第3条
一方の副町長が事故のとき、又は欠けたときは、その副町長が分担する事務は、他方の副町長が処理する。
(職務代理の順序)
第4条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により町長の職務を代理する副町長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 原田副町長
第2順位 一木副町長
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。