○宇美町運送事業者等支援金給付要綱
(令和7年3月24日告示第18号)
改正
令和7年4月16日告示第47号
(目的)
第1条
この要綱は、エネルギー価格及び物価高騰の影響を受けている町内の運送事業者等に対し、宇美町運送事業者等支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、地域経済に欠かせない物流の維持、交通手段の確保、雇用の維持等、当該運送事業者等の事業継続に向けた取組を支援することを目的とする。
(給付対象者)
第2条
支援金の給付を受けることができる運送事業者等(以下「給付対象者」という。)は、町内に事務所若しくは事業所(以下「事業所等」という。)を有する法人又は個人事業主(以下「事業者」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
次に掲げるアからオまでのいずれかの事業を行う事業者
ア
貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。
イ
一般乗合旅客自動車運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
ウ
一般貸切旅客自動車運送事業 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。
エ
一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
オ
自動車運転代行業 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。
(2)
給付申請日時点において、事業に必要な許可若しくは認定を受け、又は届出を行い、かつ、休業し、閉鎖し、又は廃業していない事業者
(3)
給付申請後も町内で事業を継続する意思がある事業者
(4)
宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者である事業者
[
宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号
]
(給付対象車両)
第3条
支援金給付の対象とする車両は、次の各号のいずれにも該当する車両とする。
(1)
給付対象者が事業等の用に供するために所有し、又はリース契約に基づき借用している車両(二輪自動車及び被けん引車を除く。)であること。
(2)
自動車検査証において、使用の本拠の位置が町内であること。
(支援金の額)
第4条
支援金は、給付対象車両1台につき、2万円とする。
ただし、次の各号に定める事業者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1)
法人 10万円
(2)
個人事業主 4万円
(申請期間)
第5条
支援金給付に係る申請受付期間は、令和7年4月15日から同年7月31日までとする。
(支援金の申請)
第6条
支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町運送事業者等支援金給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に町長が別に定める関係書類を添えて、町長に申請するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、申請者は、申請書に代えて、同様式と同等の項目を入力する所定のフォームから、オンライン申請することができるものとする。
(給付の決定等)
第7条
町長は、前条の規定により給付の申請があったときは、これを審査し、宇美町運送事業者等支援金給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。
2
町長は、前項の給付決定をしたときは、速やかに支援金を給付するものとする。
(支援金の返還等)
第8条
町長は、前条の規定により支援金の給付を受けた者に申請手続きにおいて詐欺その他不正の行為があったと認めたときは、給付決定を取り消し、既に給付した支援金があるときは支援金を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、支援金給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公示の日から施行する。
(この告示の失効)
2
この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
ただし、第8条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。
附 則(令和7年4月16日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
宇美町運送事業者等支援金給付申請書
様式第2号(第7条関係)
宇美町運送事業者等支援金給付決定(却下)通知書