(昭和48年10月5日規則第12号)
改正
昭和50年7月3日規則第6号
昭和54年6月30日規則第4号
平成2年3月20日規則第3号
平成2年3月28日規則第6号
平成7年3月31日規則第7号
平成29年4月24日規則第15号
令和7年3月31日規則第11号
(趣旨)
(旅費)
(旅費の支給方法)
別表第1(第2条)
全部改正されます
車賃(1キロメートルにつき)宿泊手当(1夜につき)宿泊費(1夜につき)
37円2,400円国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者の宿泊費基準額
改正前
車賃(1キロメートルにつき)日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)
37円1,300円13,100円
削られます
備考 日当は、宿泊を伴う旅行である場合に限る。