○単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則
(昭和48年10月5日規則第12号)
改正
昭和50年7月3日規則第6号
昭和54年6月30日規則第4号
平成2年3月20日規則第3号
平成2年3月28日規則第6号
平成7年3月31日規則第7号
平成29年4月24日規則第15号
令和7年3月31日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関する事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第5号)第2条の規定の適用を受ける労務職員に、旅費を支給する。
[
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第5号)第2条
]
2
旅費の額は、別表第1による。
[
別表第1
]
(旅費の支給方法)
第3条
労務職員の旅費の支給方法については、宇美町職員等の旅費に関する条例(昭和48年条例第22号)の規定を準用する。
[
宇美町職員等の旅費に関する条例(昭和48年条例第22号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第7号)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2
この規則は、平成7年4月1日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月24日規則第15号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に出発した旅行について適用する。
追加されます
附 則(令和7年3月31日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)
全部改正されます
車賃(1キロメートルにつき)
宿泊手当(1夜につき)
宿泊費(1夜につき)
37円
2,400円
国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者の宿泊費基準額
改正前
車賃(1キロメートルにつき)
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
37円
1,300円
13,100円
削られます
備考
日当は、宿泊を伴う旅行である場合に限る。