(平成17年12月23日条例第18号)
改正
平成25年3月15日条例第10号
平成25年3月28日条例第17号
矢祭町は、平成13年10月31日、平成の大合併の波が押し寄せる前夜、全国に先駆けて「市町村合併しない矢祭町宣言」を行った。
 これは、矢祭町民の郷土を愛し守ろうとする強い意志の顕示である。
 私達は、先人から受け継いだ郷土矢祭町を将来にわたって、子々孫々に引継ぎ、真に人間らしい生活を享受できる郷土を築くために、法令を以って命令されない限り合併をせず、自主独立の道を歩むものである。
 ここに、矢祭町の基本的自治権を遵守するとともに、これからの矢祭町を創造するための理念及び運営の基本を明らかにし、もって町民の福利の向上に寄与するためにこの条例を制定する。
(適正規模の共同社会)
(郷土づくりの基本方向)
(総合計画等)
(町執行部及び職員の責務)
(町議会議員の責務)
(町民のあり方)
(町財政の健全化)
(町民の参加)