○矢祭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(平成18年3月10日条例第1号)
改正
平成20年9月25日条例第20号
平成22年3月16日条例第6号
令和元年12月13日条例第17号
令和4年12月16日条例第13号
(趣旨)
第1条
この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者は、次に掲げる公益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1)
町が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、町内に主たる事務所を有する法人で町長が規則で定めるもの
(2)
前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である公益的法人等で町長が規則で定めるもの
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(町長が規則で定める職員を除く。)
(4)
矢祭町職員の定年等に関する条例(昭和58年矢祭町条例第16号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
[
矢祭町職員の定年等に関する条例(昭和58年矢祭町条例第16号)第4条第1項
]
(5)
矢祭町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6)
地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(平成6年矢祭町条例第14号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
[
職員の分限に関する条例(平成6年矢祭町条例第14号)第2条各号
]
3
法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2)
職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条
法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2)
派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3)
派遣職員の職員派遣が前条第1項の取決めに反することとなった場合
(4)
派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5)
派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは住所不明となった場合
(6)
派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条
派遣職員(単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
[
第6条
]
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条
職員派遣後職務に復帰した職員(単純労務職員である職員を除く。)に関する矢祭町職員の給与に関する条例(昭和41年矢祭町条例第13号。以下「給与条例」という。)第26条第1項及び第6項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[
矢祭町職員の給与に関する条例(昭和41年矢祭町条例第13号。以下「給与条例」という。)第26条第1項
] [
第6項
]
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、町長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第7条
単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第8条
任命権者は、町長が規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を町長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
2
職員の分限に関する条例(平成6年矢祭町条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(矢祭町職員定数条例の一部改正)
3
矢祭町職員定数条例(昭和50年矢祭町条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年9月25日条例第20号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
(矢祭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に関する経過措置)
第12条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)が第7条の規定による改正後の矢祭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年矢祭町条例第1号)第2条第2項第1号に規定する職員に含まれる場合における同号の規定の適用については、同号中「任用される職員」とあるのは「任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された暫定再任用職員を除く。)」とする。