(平成7年3月29日規則第2号)
改正
平成9年3月5日規則第6号
平成10年3月31日規則第2号
平成11年4月1日規則第8号
平成13年4月20日規則第14号
平成16年2月25日規則第2号
平成18年6月9日規則第14号
平成21年1月30日規則第1号
平成22年3月30日規則第9号
平成22年6月22日規則第11号
平成24年11月26日規則第9号
平成28年3月24日規則第10号
令和元年5月24日規則第4号
令和元年6月24日規則第5号
令和2年4月1日規則第9号
令和2年12月25日規則第18号
令和3年12月20日規則第18号
令和5年3月31日規則第7号
令和6年3月31日規則第6号
(趣旨)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間の一斉付与の特例)
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)
(宿日直勤務)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
(他の職員との均衡)
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇の承認)
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
(年次有給休暇の届け出)
(介護休暇の請求)
(その他の事項)
(勤務時間等についての別段の定め)
(報告)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第8条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第12条関係)
親族日数
配偶者10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
孫の配偶者1日
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
配偶者のおじ又はおば
備考 葬祭のため遠隔地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。