○矢祭町敬老祝金支給条例施行規則
(平成19年3月20日規則第7号)
改正
平成27年9月11日規則第17号
令和3年4月1日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、矢祭町敬老祝金支給条例(昭和47年矢祭町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
矢祭町敬老祝金支給条例(昭和47年矢祭町条例第6号。以下「条例」という。)
]
(受給資格者名簿)
第2条
町長は、条例第2条に規定する者(以下「受給資格者」という。)について、毎年8月1日現在で敬老祝金受給者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
[
条例第2条
]
2
町長は、前項の規定による名簿を作成後9月1日までの間に当該名簿に変更が生じたときは、必要な加除訂正を行うものとする。
(受給資格者の決定等)
第3条
町長は、前条に規定する名簿により、9月1日現在で当該年に係る受給資格者を決定し、その結果を受給資格者に通知するものとする。
(支給方法)
第4条
前条の規定による受給資格者への祝金の支給方法について、口座振込による支給を原則とし受給資格者は敬老祝金口座振込依頼書(第1号様式)を町長に提出するものとする。なお、口座振込による支給が困難であると町長が認める者に係る敬老祝金については、現金により支給することができる。
[
条例第4条
] [
条例第2条
]
(祝金の辞退)
第5条
条例第3条に規定する受給資格者のうち、祝金の受給を辞退しようとする者は、敬老祝金受給辞退届(第2号様式)を町長に提出し辞退することができる。
2
前項の規定による敬老祝金受給辞退届が提出された場合は、町長は敬老祝金支給停止通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(祝金の返還)
第6条
町長は、虚偽その他不正の手段によって祝金の給付を受けた者があるときは、その祝金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
敬老祝金口座振込依頼書
様式第2(第5条関係)
敬老祝金受給辞退届
様式第3(第5条関係)
敬老祝金支給停止通知書