法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(震災、風水害、火災等の災害による住宅、家財又はその他の財産の損害) | 第1号被保険者の属する世帯が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難の被害を受けたとき。 | 100分の100 | 災害を受けた日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額 | 災害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
(1) 全壊、流失、埋没、水没又は全焼 |
(2) 半壊、半焼又は床上浸水 |
(3) 現金50万円以上の盗難 |
法施行規則第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合(死亡、病気等による収入の著しい減少) | (1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したとき。 | 100分の100 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
(2) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、心身に重大な損害を受け身体障害者1、2級及びこれに相当する程度に該当したとき。 |
(3) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、90日以上の入院をしたとき。 |
(4) 主たる生計維持者が、心身に障害を受け、又は、30日以上の入院により所得が減少した場合は、第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。 |
法施行規則第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合(失業、廃業等による収入の著しい減少) | (1) 主たる生計維持者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 | 100分の100 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
(2) 主たる生計維持者が失業したとき。 |
(3) 主たる生計維持者がその事業又は失業等における所得の減少を受けた場合は、世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。 |
法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁による収入の著しい減少) | 第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が、1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。ただし、農業以外の所得が400万円以下であること。 | 100分の100 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額。 | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |