(平成12年3月31日規則第12号)
改正
平成12年12月28日規則第20号
平成15年3月17日規則第3号
平成16年2月3日規則第1号
平成18年1月31日規則第2号
平成23年8月30日規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条-第12条)
第3章 認定等(第13条-第20条)
第4章 介護給付等(第21条-第32条)
第5章 賦課及び収納(第33条-第50条)
第6章 介護保険運営協議会(第51条-第57条)
第7章 苦情処理(第58条)
第8章 雑則(第59条)
付則

(趣旨)
(被保険者証の有効期限等)
(被保険者証の更新及び検認等)
(無効の被保険者証等の通知)
(介護保険施設の届出義務)
(資格取得の届出等)
(介護保険資格者証の交付)
(要介護認定等の申請)
(要介護状態区分の変更の申請)
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
(訪問調査の依頼)
(主治医意見書の依頼)
(診断命令)
(要介護認定等の通知)
(要介護認定状態区分の変更)
(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)
(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)
(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)
(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)
(高額介護(支援)サービス費等の支給の申請)
(利用者負担額の減免の申請)
(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))
(標準負担額の減額認定の申請)
(特定標準負担額の減額認定の申請)
(標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給の申請)
(受給資格の証明)
(第三者の行為による被害の届出)
(保険料に関する申告)
(保険料額等の通知)
(保険料の徴収猶予及び減免)
(保険料の減免の取り消し)
(保険料の徴収猶予の取り消し)
(保険料の納付)
(保険料の還付)
(保険料の充当)
(保険料の納付の証明)
(保険給付の支払い方法の変更)
(保険給付の支払いの一時差止)
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
(給付額減額等の通知等)
(保険給付の支払方法の変更の終了)
(医療保険者への滞納保険料の照会)
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
(滞納保険料の督促)
(目的)
(所掌事務)
(委嘱)
(会長及び副会長)
(会議)
(答申)
(経費)
(苦情処理への対応)
(過料処分)
(施行期日)
別表第1(第26条関係)
特例区分給付の特例の範囲給付の割合給付の特例対象期間等申請事項
法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(震災、風水害、火災等の災害による住宅、家財又はその他の財産の損害)第1号被保険者の属する世帯が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難の被害を受けたとき。100分の100災害を受けた日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額災害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 全壊、流失、埋没、水没又は全焼
(2) 半壊、半焼又は床上浸水
(3) 現金50万円以上の盗難
法施行規則第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合(死亡、病気等による収入の著しい減少)(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したとき。100分の100当該事由に該当した日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、心身に重大な損害を受け身体障害者1、2級及びこれに相当する程度に該当したとき。
(3) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、90日以上の入院をしたとき。
(4) 主たる生計維持者が、心身に障害を受け、又は、30日以上の入院により所得が減少した場合は、第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。
法施行規則第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合(失業、廃業等による収入の著しい減少)(1) 主たる生計維持者がその事業を廃止し、又は休止したとき。100分の100当該事由に該当した日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 主たる生計維持者が失業したとき。
(3) 主たる生計維持者がその事業又は失業等における所得の減少を受けた場合は、世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。
法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁による収入の著しい減少)第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が、1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。ただし、農業以外の所得が400万円以下であること。100分の100干ばつ等の被害を受けた日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額。干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。
被害程度について
 (1) 全焼、全壊とは、住宅が滅失した場合をいい、具体的には住宅の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住宅の述床面積の70パーセント以上に達したもの又は住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50パーセント以上に達した程度のものをいう。
 (2) 半焼、半壊とは、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のものをいい、具体的には損壊部分がその住宅の述床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
 (3) 床上浸水とは、住家の床より上に浸水したもの又は全壊、半壊には該当しないが、、土砂、竹林等のたい積により一時的に居住することができないものをいう。
別表第2(第35条関係)
徴収猶予区分徴収猶予の範囲徴収猶予対象期間申請期限
条例第7条第1項第1号に該当する場合(震災、風水害、火災等の災害による住宅、家財又はその他の財産の損害)第1号被保険者の属する世帯が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難の被害を受けたとき。
(1) 半壊、半焼又は床上浸水
(2) 現金50万円以上の盗難
災害を受けた日の属する月から6ヵ月以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する期間(1) 普通徴収の場合
納期限前7日
(2) 特別徴収の場合
特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日まで
条例第7条第1項第2号に該当する場合(死亡、病気等による収入の著しい減少)(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したとき。当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間
(2) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、心身に重大な障害を受け身体障害者1、2級及びこれに相当する程度に該当したとき。
(3) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、90日以上の入院をしたとき。
(4) 主たる生計維持者が、心身に障害を受け、又は、30日以上の入院により所得が減少した場合は、第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金が額1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。
条例第7条第1項第3号に該当する場合(失業、廃業等による収入の著しい減少)(1) 主たる生計維持者がその事業を廃止し、又は休止したとき。当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間
(2) 主たる生計維持者が失業したとき。
(3) 主たる生計維持者がその事業又は失業等における所得の減少を受けた場合は、世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。
条例第7条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁による収入の著しい減少)第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が、1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。ただし、農業以外の所得が400万円以下であること。干ばつ等の被害を受けた日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間
被害程度について
 別表第1に同じ。
別表第3(第35条関係)
減免区分減免の範囲減免の割合減免対象期間
条例第8条第1項第1号に該当する場合(震災、風水害、火災等の災害による住宅、家財又はその他の財産の損害)第1号被保険者の属する世帯が災害等により、現に居住する家屋が損害をうけた場合で次のいずれかに該当するもの。(1) 100分の100
(2) 100分の50
災害を受けた日の属する月から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する期間
(1) 全壊、流失、埋没、水没、又は全焼
(2) 半壊、半焼又は床上浸水
条例第8条第1項第2号に該当する場合(死亡、病気等による収入の著しい減少)第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の合計所得金額の減少額が前年と比較して次のいずれかに該当するもの。(1) 100分の100
(2) 100分の50
当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間
(1) 減少額が50パーセント以上のとき。
(2) 減少額が30パーセント以上50パーセント未満のとき。
条例第8条第1項第3号に該当する場合(失業、廃業等による収入の著しい減少)第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の合計所得金額の減少額が前年と比較して次のいずれかに該当するもの。(1) 100分の100
(2) 100分の50
当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間
(1) 減少額が50パーセント以上のとき。
(2) 減少額が30パーセント以上50パーセント未満のとき。
条例第8条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁による収入の著しい減少)第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の合計所得金額の減少額が前年と比較して次のいずれかに該当するもの。ただし、農業以外の所得が400万円以下であること。(1) 100分の100
(2) 100分の50
干ばつ等の被害を受けた日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間。
(1) 減少額が50パーセント以上のとき。
(2) 減少額が30パーセント以上50パーセント未満のとき。
  
被害程度について
 別表第1に同じ。
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

様式第17号

様式第18号

様式第19号

様式第20号

様式第21号

様式第22号

様式第23号

様式第24号

様式第25号

様式第26号

様式第27号

様式第28号の1

様式第28号の2

様式第29号

様式第30号

様式第31号の1

様式第31号の2

様式第32号

様式第33号の1

様式第33号の2

様式第34号

様式第35号の1

様式第35号の2

様式第36号

様式第37号

様式第38号

様式第39号

様式第40号

様式第41号

様式第42号

様式第43号

様式第44号

様式第45号

様式第46号

様式第47号

様式第48号(第32条関係)

様式第49号

様式第50号

様式第51号

様式第52号

様式第53号

様式第54号

様式第55号

様式第56号

様式第57号

様式第58号

様式第59号の1

様式第59号の2

様式第60号

様式第61号

様式第62号

様式第63号

様式第64号

様式第65号

様式第66号

様式第67号

様式第68号

様式第69号

様式第70号

様式第71号

様式第72号

様式第73号

様式第74号

様式第75号

様式第76号

様式第77号

様式第78号

様式第79号

様式第80号(第10条第3項関係)