○八頭町役場の位置を定める条例
(平成17年3月31日条例第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、八頭町役場の位置を次のとおり定める。
八頭町郡家493番地
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。