○八頭町名誉町民に関する条例
(平成17年3月31日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 八頭町民又は八頭町に縁故の深い者で、地方自治の振興及び経済の発展、学校文化又は体育の進展に貢献し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより八頭町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号(様式第1号)を贈り、その功労をたたえるとともに後世までその功績を顕彰する。
2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(審議会の設置)
第2条 名誉町民の選定に関し町長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行うため八頭町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長が審議会の審査を経、町議会の議決を得て決定する。
(顕彰等)
第4条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか、名誉町民章(様式第2号)及び記念品を贈呈する。
2 故人に対して追贈するとき、又は前条による決定後顕彰前に死亡したときは、故人に名誉町民の称号を贈るほか、名誉町民章及び記念品は、これを遺族に贈呈する。
第5条 名誉町民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。
2 名誉町民の功績をたたえるため適当な場所に肖像(写真でも可)を掲げる。
(礼遇)
第6条 名誉町民には、次に掲げる礼遇をする。
(1) 町の行う式典への招待
(2) その他必要と認める礼遇
第7条 名誉町民が死亡したときは、次に掲げる礼遇をする。
(1) 相当の礼をもってする弔慰
(2) 功績を顕彰するに必要なこと
(3) その他必要と認める礼遇
(称号の取消し)
第8条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を得ることができなくなったと認められるときは、町長は、審議会の審査を経、町議会の議決を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町名誉町民条例(昭和57年郡家町条例第1号)、船岡町名誉町民に関する条例(平成4年船岡町条例第23号)又は八東町名誉町民条例(昭和59年八東町条例第20号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。
附 則(平成17年12月26日条例第188号)
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この条例は、公布の日から施行する。