○八頭町名誉町民選考審議会規則
(平成17年6月30日規則第135号)
(目的)
第1条 この規則は、八頭町名誉町民に関する条例(平成17年八頭町条例第4号)第2条第2項の規定に基づき、八頭町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会は、委員6人で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者の中から、必要の都度、町長が委嘱する。
3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委嘱された委員による最初の審議会については、町長がこれを招集する。
2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、名誉町民の選定に関しては、出席委員の3分の2以上の同意を得て決する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において所掌する。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。