○八頭町表彰条例
(平成17年3月31日条例第5号)
改正
平成18年3月28日条例第1号
平成19年3月28日条例第1号
平成21年3月19日条例第6号
平成26年12月19日条例第35号
(目的)
第1条 八頭町の自治の振興、民風の改善、町の公益、町民の福祉増進等各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、地方自治の向上と愛町思想の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の各号に掲げる区分により行う。
(1) 特別功労表彰
(2) 功労表彰
(3) 善行表彰
(4) 長寿表彰
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者であって、功労顕著なものに対しこれを行う。
(1) 町議会議員として在職満12年以上の者
(2) 町長として在職満12年以上の者
(3) 副町長、教育長として在職満15年以上の者
(4) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員として在職満15年以上の者
(5) 町消防団員として在職満25年以上の者
(6) 町議会議員及び町長の期間を通じて在職満12年以上の者
(7) 町の教育、産業経済、文化、社会福祉その他町勢発展に貢献のある個人又は団体
(特別功労表彰)
第4条 特別功労表彰は、前条各号のいずれかに該当する個人で、その功労が顕著であると認められる者に対し、町議会の議決を経てこれを行う。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対してこれを行う。
(1) 町の教育、産業、衛生、土木、納税、厚生、水火防、交通安全、慈善事業その他公益事業に尽力し、若しくはそれらに関する公務を助けてその業績が顕著である個人又は団体
(2) 芸術、科学、体育等本町の文化の振興に寄与し、その業績が顕著である個人又は団体
(3) 徳行すぐれ他の模範とするに足る者
(4) 町の公益のため多額の金品を寄附した個人又は団体
(長寿表彰)
第6条 長寿表彰は、満100歳に達した者に対してこれを行う。
(感謝状)
第7条 第3条及び第5条に規定する者のほか、町勢の伸展に功労があった者又は貢献した者に対し、感謝状を贈ることができる。
(表彰審査委員会)
第8条  第3条及び第5条並びに第7条の規定に該当すると認められる者については、八頭町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て被表彰者を決定する。なお、第4条の規定に該当すると認められる者については議会へ推薦する。
2 委員会の委員は、町議会議長、教育長及び学識経験を有する者3人とする。
3 前項の学識経験者は、町長が委嘱し、任期は、4年とする。
4 委員会の委員長は、委員会において委員のうちから互選する。
5 委員会の委員長は、委員会の事務を掌理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
6 委員会は委員長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
(在職年数の計算)
第9条  第3条の在職年数は月をもって計算し、中断したものについて合算するものとする。
(表彰期日)
第10条 表彰期日は、必要に応じ町長が定める。
(表彰状等)
第11条 被表彰者には、表彰状又は感謝状に記念品を添えて町長がこれを贈呈する。ただし、現職町長に対する場合は、町議会議長の名をもってこれを行う。
2 被表彰者に贈呈する記念品の基準は、別に定めるところによる。
(顕彰)
第12条 この条例により表彰を受けた者は、町の表彰者名簿(別記様式)に記載して永久にこれを保存顕彰するものとする。
(再度表彰)
第13条 この条例により一度表彰を受けた者であっても更にその事由が生じたときは、再度表彰することができる。
(死者の場合の措置)
第14条 この条例により被表彰者とされた者がその表彰を受ける以前に死亡したとき又は追彰されたときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町表彰条例(昭和48年郡家町条例第35号)、船岡町表彰条例(昭和56年船岡町条例第20号)又は八東町表彰条例(昭和44年八東町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条又は第4条に規定する在職年数は、合併前の郡家町、船岡町又は八東町におけるそれぞれの在職年数を通算する。
附 則(平成18年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3号の規定による副町長の在職年数は、この条例の施行前において当該者が助役であった在職期間を通算する。
3 改正後の第3条第3号の規定にかかわらず、収入役の職にあった者については、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第8条第6項の規定にかかわらず、町長が行う。
附 則(平成26年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項の規定により教育委員会委員長の任期が満了するまでの間は、この条例による改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別記様式(第11条関係)
表彰者名簿