○八頭町表彰条例施行規則
(平成17年3月31日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町表彰条例(平成17年八頭町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする
(表彰の内申)
第2条
八頭町課設置条例(平成17年八頭町条例第8号)に定める課の長、支所長及び出納室長、議会事務局長、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長は、毎年10月末日までに、それぞれの所管に係る、条例第3条、第4条、第5条及び第7条に規定する該当者を調査して、表彰内申書(様式第1号)により、町長に推せんするものとする。
(審査)
第3条 町長は、前条の表彰内申書に、関係書類を添えて、審議会に審査を請求するものとする。
(記念品の贈呈)
第4条
条例第10条第2項の規定に基づき贈呈する記念品は、次のとおりとする。
2 特別功労者については、金盃1個
3 功労者については、銀盃1個
4 善行者については、合金盃1個
5 長寿表彰者については、記念品
6 団体表彰者については、記念品(第2号から前号までの記念品を除く。)を予算の範囲内で贈呈する。
(在職年数)
第5条 在職年数の計算を行う場合に異なる職の期間を通算してするときは、その異なる期間について、在職年数換算表(別表)により、行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町表彰条例施行規則(昭和48年郡家町規則第9号)、船岡町表彰条例施行規則(昭和56年船岡町規則第8号)又は八東町表彰条例施行規則(昭和44年八東町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年11月15日規則第145号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定による副町長の在職年数は、この規則の施行前において当該者が助役であった在職期間を通算する。
3 改正後の別表の規定にかかわらず、収入役の職にあった者については、同表の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成19年8月31日規則第23号)
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この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規則第10号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
在職年数換算表
現職名 | 町長 | 議会議員 | 各種委員、副町長 | 消防団長又は団員 | 学校長又は学校職員 |
表彰基準年数通算経歴 | 12年 | 12年 | 15年 | 25年 | 15年 |
町長 | 12/12=1.00 | 12/12=1.00 | |||
議会議員 | 12/12=1.00 | 12/12=1.00 | |||
各種委員、副町長 | 12/15=0.80 | 12/15=0.80 |