○八頭町職員表彰規程
(平成17年3月31日告示第1号) |
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(目的)
第1条 この告示は、八頭町表彰条例(平成17年八頭町条例第5号)に定めるもののほか、他の職員の模範として推奨に値する業績又は行為のあった職員(組織上の単位を含む。以下同じ。)を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この告示の適用を受ける職員の範囲は、副町長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員とする。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 町職員として在職満30年以上で勤務成績が優秀な者
(2) 副町長、教育長及び町職員の期間を通じて在職満25年以上の者
(3) 職務に対して有益な研究の完成、発明、発見又は改良をして著しく業務に貢献した者
(4) 自己の危険をかえりみず、職務を遂行した者
(5) 職務上又は職務外の行為について、広く賞さんを受け、著しく職員の名誉を高揚した者
(6) その他町長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった者
2 この告示による表彰は、死亡した職員に対しても行うことができる。この場合において、表彰の日付は、生前の日に遡るものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、町長が表彰状又は感謝状を授与して行う。
2 表彰に当たっては、副賞を付することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
(表彰の内申)
第6条
八頭町課設置条例(平成17年八頭町条例第8号)に定める課の長、支所長及び出納室長、並びに教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長は、その所属職員に第3条第1項のいずれかに該当する者があると認めるときは、別記様式により町長に内申するものとする。ただし、対象者が課長等の場合、副町長がこれを行う。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第3条に規定する在職年数は、合併前の郡家町、船岡町又は八東町におけるそれぞれの在職年数を通算する。
附 則(平成19年3月30日告示第27号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2号の規定の適用については、改正前の助役及び収入役の期間を通算するものとする。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の八頭町職員表彰規程の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成27年4月1日告示第210号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日告示第37号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。