○八頭町弔事に関する要綱
(平成17年3月31日告示第2号)
改正
平成19年3月30日告示第28号
平成19年8月31日告示第69号
平成19年12月28日告示第100号
平成20年4月1日告示第34号
平成23年8月22日告示第128号
平成25年3月25日告示第27号
平成25年7月1日告示第204号
(目的)
第1条 本町の行政並びに産業及び文化等の各般にわたり町の伸展に格別の尽力をされた者が死亡したときは、町として弔意を表し、生前の遺徳をしのぶとともに、故人の冥福を祈ることを目的とする。
(弔事の区分)
第2条 弔事は、次に掲げる区分により行う。
(1) 特別弔事
(2) 第1種弔事
(3) 第2種弔事
(4) 第3種弔事
(特別弔事)
第3条 特別弔事は、八頭町表彰条例(平成17年八頭町条例第5号)第4条の適用を受けた特別功労者並びに現職の町長、町議会議長及び公務のため死亡した者に対して、弔辞及び供花並びに弔慰金を贈る。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
2 供花料は1万5,000円以内とし、弔慰金は8万円以内とする。
3 第1項に該当する者は、議会と協議して町葬を執行することができる。
(第1種弔事)
第4条 第1種弔事に該当する者は、次に定める者とし、弔辞並びに供花及び香典を贈る。
(1) 元町長
(2) 町議会議員
(3) 選挙管理委員会委員
(4) 監査委員
(5) 農業委員
(6) 教育委員
(7) 固定資産評価審査委員
(8) 消防団長
(9) 町職員
2 香典として贈る金額は、2万円とする。
(第2種弔事)
第5条 第2種弔事の該当者は、次に定める者とし、供花及び香典を贈る。
(1) 元町議会議員
(2) 元助役、元副町長、元収入役、元教育長
(3) 町立学校に勤務する校長及び校医
(4) 消防団員
(5)  別表第1に定める審議会、協議会、委員会等の委員
(6) 特別弔事該当者の配偶者
2 香典として贈る金額は、1万円とする。
(第3種弔事)
第6条 第3種弔事の該当者は、次に定める者とし、供花及び香典を贈る。
(1) 行政区長
(2) 民生委員
(3) 人権擁護委員
(4) 行政相談委員
(5)  別表第2に定める各種団体の代表者
(6) 町立学校に勤務する教職員
(7) 第1種弔事該当者(元町長、町職員を除く)の配偶者及び同居の一親等の親族
2 香典として贈る金額は、5,000円とする。
(雑則)
第7条  第3条から前条までに掲げる者のほか、すべての住民に弔電をする。
2 2つ以上の区分に該当するときは、上位の弔事を適用する。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第28号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日告示第69号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日告示第100号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月22日告示第128号)
この告示は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日告示第204号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
 国民健康保険運営協議会委員
 社会教育委員
 公民館運営審議会委員
 スポーツ推進委員
 都市計画審議会委員
 学校給食共同調理場運営委員会委員
 振興審議会委員
 部落差別撤廃人権擁護審議会委員
 交通安全指導員
 固定資産評価審査委員
 地区公民館長
別表第2(第6条関係)
 町内農業協同組合支店長
 商工会長
 社会福祉協議会長
 土地改良区理事長
 老人クラブ連合会の会長
 連合婦人会の会長
 連合青年団の団長
 母子会長
 連合遺族会の会長
 身体障害者福祉協会長
 体育協会長