○議会の委任による専決処分事項の指定について
(平成18年9月26日議会決議第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。
1.町が当事者である町の収入未済金に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2.町が管理する住宅の明渡しに応じない者及び使用料滞納者に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
3.法律上町の義務に属する交通事故による損害賠償で、その額が100万円をこえないものにかかる和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。