○八頭町議会議員の定数を定める条例
(平成17年3月31日条例第6号)
改正
平成19年12月25日条例第43号
平成24年3月26日条例第21号
平成28年3月24日条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、八頭町議会議員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 八頭町議会議員の定数は、14人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
(選挙区設置の特例)
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び第8項の規定により、本条例施行以後初めてその期日が告示される一般選挙及びその一般選挙により選出される議会議員の任期間に限り、選挙区、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を設けるものとする。
(選挙区、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき議員の定数)
3 前項に定める選挙区、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。
選挙区選挙区の区域選挙すべき議員の定数
郡家選挙区旧郡家町の区域10人
船岡選挙区旧船岡町の区域5人
八東選挙区旧八東町の区域6人
附 則(平成19年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、次の一般選挙から施行する。