○八頭町議会投票用紙規程
(平成17年4月27日議会訓令第2号)
改正
平成17年4月27日議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町議会で行う選挙について投票で行う場合の投票用紙について定めるものとする。
(投票用紙)
第2条 投票用紙の種類及び寸法等は、次のとおりとする。ただし、使用に際しては、その都度八頭町議会の公印を押印しなければならない。
(1) 記名投票用紙
用紙の寸法は、縦12センチメートル以上13センチメートル以内、横8センチメートル以上10センチメートル以内とし、表に記名投票用紙及び八頭町議会の文字を標示したもの、また裏面に記名欄を設けたものでなければならない。
(2) 無記名投票用紙
用紙の寸法は、縦12センチメートル以上13センチメートル以内、横8センチメートル以上10センチメートル以内とし、無記名投票用紙及び八頭町議会の文字を標示したものでなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年4月27日から施行する。
附 則(平成17年4月27日議会訓令第2号)