○八頭町議会事務局設置条例
(平成17年4月27日条例第167号)
改正
平成17年4月27日条例第167号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、八頭町議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月27日条例第167号)