○八頭町議会事務局処務規程
(平成17年4月27日議会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、局長補佐、主幹、係長、副主幹、主任、主事を置くことができる。
2 局長補佐、主幹、係長、副主幹、主任及び主事は、書記をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 事務局長は議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐、主幹は、局長の職務を補佐し、局長に事故あるときは、局長補佐、主幹がその職務を代行する。ただし、局長、局長補佐及び主幹に事故あるときは、議長が指名する議会事務局所属職員がその職務を代行する。
3 係長、副主幹は、局長の命を受け、主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。
4 主任は、上司の職務を補佐し、分担事務に従事する。
5 前2項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(事務局の事務)
第4条 事務局は、おおむね次の事務をつかさどる。
(1) 議員名簿の作製(履歴簿、役員名簿及び勤務年数調を含む。)に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議員の出席、欠席(出席簿の作製、保管及び欠席の受理)に関すること。
(5) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
(6) 議会費の予算要求等に関すること。
(7) 儀式及び交際に関すること。
(8) 慶弔に関すること。
(9) 議会の公報及び資料に関すること。
(10) 図書室の整備及び管理に関すること。
(11) 議長会に関すること。
(12) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
(13) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
(14) 事業、事務の調査及び検査に関すること。
(15) 議会関係規程の制定改廃に関すること。
(16) 各種行政に関する世論、情報の収集及び整理に関すること。
(17) 各種法規の調査研究に関すること。
(18) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(19) 議案、請願、陳情、建議、意見書等の収受、配付及び送付に関すること。
(20) 議会の本会議の議事に関すること。
(21) 議会における選挙に関すること。
(22) 会議次第及び記録に関すること。
(23) 会議録及び決議録の調製及び保管に関すること。
(24) 会議の傍聴人に関すること。
(25) 議場その他委員室の管理及び取締りに関すること。
(26) 委員会に関すること。
(27) 委員会記録に関すること。
(28) 公聴会に関すること。
(29) 各議案の審議に必要な資料の収集に関すること。
(30) 統計資料の作製に関すること。
(事務局長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(2) 日誌の査閲に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議案その他の印刷に関すること。
(6) 議場及び附属室の使用に関すること。
(7) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(関係規程の準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務処理、職員の服務等については、八頭町の関係規程の例による。
附 則
この訓令は、平成17年4月27日から施行する。
附 則(平成18年3月31日議会訓令第2号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日議会訓令第2号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日議会訓令第1号)
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この議会訓令は、公布の日から施行する。