○八頭町議会公印規則
(平成17年4月27日議会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町議会における公印(以下「公印」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印台帳)
第3条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、前条に定める公印を登録しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 事務局長は、必要と認める場合には、公印の保管について代理者を定めることができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの原議又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。ただし、定例のもの及び公文書発送について後閲決裁するものにあっては、この限りでない。
2 公印を押捺する公文書は、すべてその原議と契印するものとする。ただし、原議のないものについてはこの限りでない。
(公印の保管)
第6条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、執務時間外は、堅牢な容器に納めて保管するものとする。
(職務代理者)
第7条 事務局長が不在又は事故ある場合には、保管代理者が事務局長の職務を代理する。
(公印の調製等)
第8条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月27日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
鳥取県八頭町議会印 | ![]() | 21ミリメートル平方 | 議会名を使用する公文書 |
鳥取県八頭町議会議長之印 | ![]() | 18ミリメートル平方 | 議長名を使用する一般公文書 |
八頭町議会常任委員長之印 | ![]() | 18ミリメートル平方 | 常任委員会委員長名を使用する一般公文書 |
八頭町議会運営委員長之印 | ![]() | 18ミリメートル平方 | 議会運営委員会委員長名を使用する一般公文書 |
八頭町議会特別委員長之印 | ![]() | 18ミリメートル平方 | 特別委員会委員長名を使用する一般公文書 |
八頭町議会事務局長印 | ![]() | 18ミリメートル平方 | 事務局長名を使用する一般公文書 |