○八頭町副町長を設置する条例
(平成19年3月28日条例第18号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第161条第1項の規定に基づき、副町長を置く。
(定数)
第2条 法第161条第2項の規定による副町長の定数は、1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。