○八頭町課設置条例
(平成17年3月31日条例第8号) |
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(課の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課、事務所及びセンターを置く。
総務課 |
税務課 |
企画課 |
人権推進課 |
男女共同参画センター |
町民課 |
福祉課 |
保健課 |
産業観光課 |
建設課 |
上下水道課 |
地籍調査課 |
(委任)
第2条 各課、事務所及びセンターの事務の分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第31号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第7号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第28号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日条例第2号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。