○八頭町課設置条例
(平成17年3月31日条例第8号)
改正
平成18年12月22日条例第31号
平成21年3月19日条例第7号
平成22年3月26日条例第4号
平成23年12月22日条例第28号
平成29年1月30日条例第2号
(課の設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課、事務所及びセンターを置く。
 総務課
 税務課
 企画課
 人権推進課
 男女共同参画センター
 町民課
 福祉課
 保健課
 産業観光課
 建設課
 上下水道課
 地籍調査課
(委任)
第2条 各課、事務所及びセンターの事務の分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。