○八頭町支所設置条例
(平成17年3月31日条例第9号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
八頭町船岡支所 | 八頭町船岡539番地 | 旧船岡町の区域 |
八頭町八東支所 | 八頭町北山63番地1 | 旧八東町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。