○八頭町支所設置条例
(平成17年3月31日条例第9号)
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管区域
八頭町船岡支所八頭町船岡539番地旧船岡町の区域
八頭町八東支所八頭町北山63番地1旧八東町の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。