○八頭町支所設置条例施行規則
(平成17年3月31日規則第5号)
改正
平成18年3月31日規則第26号
平成19年3月30日規則第3号
平成24年4月1日規則第19号
平成25年3月25日規則第11号
平成27年4月1日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町支所設置条例(平成17年八頭町条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、支所の内部組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条  条例第2条に規定する支所にそれぞれ次の課及び係を置く。
船岡住民課総務係、住民係、保健係、産業建設係
八東住民課総務係、住民係、保健係、産業建設係
(職の設置)
第3条 支所に支所長を置くことができる。
2 支所長は、上司の命を受け、その所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 支所に課長、参事、課長補佐、主幹、係長、副主幹その他必要な職員を置くことができる。
4 参事、課長補佐及び主幹は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
(事務分掌)
第4条  第2条に規定する内部組織の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
船岡住民課総務係(1)公共用財産、管理及び占用に関すること。
(2)船岡庁舎、船岡住民課の管理する管内公共施設及び車輌の維持管理に関すること。
(3)消防施設補助金の受付に関すること。
(4)災害時等対策本部との連絡調整に関すること。
(5)選挙時の期日前投票に関すること。
(6)環境衛生(し尿・ごみ処理)に関すること。
(7)墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。
(8)行旅病人に関すること。
(9)犬の登録及び鑑札の交付等に関すること。
(10)野犬の苦情・相談に関すること。
(11)狂犬病予防注射票交付に関すること。
(12)国民健康保険に関すること。
(13)後期高齢者医療保険に関すること。
(14)後期高齢者医療事務に関すること。
(15)特別医療事務に関すること。
(16)歳入歳出の出納に関すること。
(17)現金、証券及び基金の出納保管に関すること。
(18)八頭町財務規則に定める備品及び物品の管理に関すること。
(19)EMS、地球温暖化対策実行計画に関すること。
(20)区長会に関すること。
(21)地縁団体に関すること。
(22)書庫の管理及び図書の保存に関すること。
(23)庁内取締及び当直に関すること。
(24)庁内日誌その他記録に関すること。
(25)職員の福利及び厚生に関すること。
(26)事務機器保守管理に関すること。
(27)文書の発送に関すること。
(28)文書編さん及び整理保管に関すること。
(29)郵便切手及びはがきの受払保管に関すること。
(30)交通安全街頭指導及び広報に関すること。
(31)防犯対策(防犯灯、青パト)に関すること。
(32)税務関係の証明及び税務相談に関すること。
(33)法定普通税及び目的税の徴収に関すること。
(34)介護保険料の徴収に関すること。
(35)国民健康保険税に関すること。
(36)土地台帳及び公図の管理に関すること。
(37)自動車臨時運行許可に関すること。
(38)原動機付自転車及び農耕車等の標識の交付等に関すること。
(39)町営バス定期券発行に関すること。
(40)タクシー利用者登録申請受付に関すること。
保健係(1)人間ドック申込みに関すること。
(2)個別がん検診申込み(胃・子宮・乳)に関すること。
(3)健康教室申込みに関すること。
(4)身体障害者等医療費助成申請に関すること。
(5)人工透析助成申請に関すること。
(6)肺炎球菌予防接種費用助成申請に関すること。
(7)作業所通所助成申請に関すること。
(8)NHK受信料免除申請に関すること。
(9)介護保険に関すること。
住民係(1)住民基本台帳に関すること。
(2)戸籍関係事務に関すること。
(3)身分事項等証明に関すること。
(4)印鑑登録に関すること。
(5)埋火葬認可証に関すること。
(6)霊柩車及び祭壇に関すること
(7)住民情報事務に関すること。
(8)緊急時等の防災行政無線放送に関すること。
(9)戦傷病者及び戦没者遺族等援護事務に関すること。
(10)国民年金等に関すること。
(11)児童福祉に関すること。
(12)児童手当に関すること。
(13)児童扶養手当に関すること。
(14)民生児童委員に関すること。
産業建設係(1)農業振興地域整備計画の連絡調整に関すること。
(2)農業委員会との連絡調整に関すること
(3)農林業災害の連絡調整に関すること。
(4)農林業各種申請等の連絡調整に関すること。
(5)転作現地確認の連絡調整に関すること。
(6)鳥獣に関する連絡調整に関すること。
(7)緑化推進の連絡調整に関すること。
(8)土木及び農林関係原材料支給の連絡調整に関すること。
(9)住宅の維持管理及び使用料の徴収等連絡調整に関すること。
(10)除雪対策に関すること。
(11)八東川水辺プラザ施設使用料の徴収に関すること。
八東住民課総務係(1)防災行政無線の放送に関すること。
(2)選挙事務に関すること。
(3)広報紙の発送及び文書の受発送に関すること。
(4)学童クラブに関すること。
(5)車両の維持管理に関すること。
(6)戦没者遺族等援護事務に関すること。
(7)生活保護に関すること。
(8)支出証拠書類の照査に関すること。
(9)税金等徴収に関すること。
(10)庁舎の維持管理に関すること。
(11)交通安全に関すること。
(12)環境衛生に関すること。
(13)防犯灯の管理に関すること。
(14)職員の福祉及び厚生に関すること。
(15)郵便切手の受払いに関すること。
(16)物品の管理に関すること。
住民係(1)国民健康保険他医療費事務及び保険証の再交付関すること。
(2)保健福祉業務に関すること。
(3)戸籍関係事務に関すること。
(4)住民基本台帳に関すること。
(5)身分事項等証明に関すること。
(6)印鑑証明に関すること。
(7)埋火葬認可証に関すること。
(8)霊柩車に関すること。
(9)原動機付自転車及び農耕車等の標識の交付等に関すること。
(10)自動車臨時運行許可に関すること。
(11)犬の登録及び鑑札の交付、狂犬病予防注射等に関すること。
(12)弔事に関すること。
(13)宿日直員に関すること。
(14)事務機器保守管理に関すること。
(15)国民年金に関すること。
(16)土地台帳及び公図の管理に関すること。
(17)税務関係の証明及び税務相談に関すること。
(18)現金の出納に関すること。
(19)児童福祉に関すること。
(20)ひとり親世帯に関すること。
産業建設係(1)農業委員会との連絡調整に関すること。
(2)農林業関係業務の連絡調整に関すること。
(3)公営住宅に関すること。
(4)道路等の維持管理に関すること。
(5)除雪に関すること。
(6)上下水道使用の申請受理及び使用料に関すること。
(7)鳥獣被害に関すること。
(支所各課における共通事項)
第5条 前条に定める各種事務事業のほか、次に掲げることがらについては、各所管課において処理するものとする。
(1) 所管における条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 文書の収受及び保管に関すること。
(3) 所管イベント事業の計画及び運営に関すること。
(4) 所管事務に係る登記に関すること。
(5) 所管課において雇用する臨時的任用職員の雇用発議、賃金等の支払いに関すること。
(6) その他、各担当委員を置く。(文書取扱主任、EMS内部監査員、EMS担当委員、人権研修担当委員、電算担当委員、広報担当委員、男女共同参画担当委員、セクハラ防止推進委員、例規システム担当、行財政改革検討委員、防災担当)
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。