○八頭町出納室設置規則
(平成17年3月31日規則第6号)
改正
平成19年3月30日規則第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
(係の設置)
第2条 出納室に出納係を置くことができる。
(室長等)
第3条 出納室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 室に室長補佐を置くことができる。
4 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 係に係長を置くことができる。
6 係長は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 収入及び支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八頭町出納室設置規則の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。