○八頭町役場庁舎等管理規則
(平成17年3月31日規則第8号)
改正
平成24年7月31日規則第39号
平成27年4月1日規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、八頭町庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、町において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で町長の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理者)
第3条 庁舎等を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者を置く。
区分庁舎等管理者
本庁舎総務課長
船岡庁舎及び八東庁舎支所長又は住民課長
出先機関当該出先機関の長
2 庁舎等管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者の指定する職員がその職務を行う。
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 講演、宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用するとき。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を庁舎等管理者に提出しなければならない。ただし、1時間以内の使用に対しては省略することができる。
3 庁舎等管理者は、第1項の規定により許可したときは、当該申請者に庁舎等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、許可書の交付を要しないと認めたものについては、これを省略することができる。
4 庁舎等管理者は、第1項の許可をする場合において必要な条件をつけることができる。
(庁舎等の参観)
第6条 庁舎等を参観のため多数の者が庁舎等に入ろうとするときは、あらかじめ、日時、所要時間、参加人員及び責任者の住所氏名を庁舎等管理者に申し出なければならない。
(庁舎等への立ち入り制限等)
第7条 庁舎等管理者は、庁内の秩序を維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
(禁止及び退去命令等)
第8条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなく凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある品物を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者
(6) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) この規則に違反する行為をしている者
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
2 庁舎等管理者は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。
(退庁時の戸締)
第9条 職員は、退庁の際その課の関係及び独立の室の場合は出入口を安全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第10条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火災予防)
第11条 庁舎等において火災防止のため、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに引火又は発火しやすい物品を持ち込むこと。
(2) 廊下、倉庫、車庫等において喫煙すること。
(3) 引火又は発火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。
(火気取締りの責任者)
第12条 火気予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。
第13条 火気の使用については、庁舎等管理者の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第14条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引きつがなければならない。
(非常警戒)
第15条 庁舎等又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点灯すること。
(3) すべて窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
2 職員は、退庁後又は休日、土曜日若しくは日曜日に庁舎等又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警戒に服さなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第39号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
庁舎等使用許可申請書

様式第2号(第5条関係)
庁舎等使用許可書