○八頭町有車両等管理規則
(平成17年3月31日規則第9号)
改正
平成19年3月30日規則第24号
平成24年4月1日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、八頭町有車両の使用及び管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な使用及び運営を図ることを目的とする。
(町有車両の範囲)
第2条 この規則で「町有車両」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車及び普通自動車(消防自動車は除く。)で町が所有するもの及び自動車リース契約に係るリース車両をいう。
(町有車両の分類)
第3条 町有車両を次のように分類する。
(1) 集中管理車両
総務課、船岡住民課又は八東住民課が所管する町有車両
(2) 専用管理車両
総務課、船岡住民課又は八東住民課以外の課が所管する町有車両
(3) 委任管理車両
出先機関に管理を委任する町有車両
(町有車両の所管)
第4条 町有車両の所管範囲は、別に定めるものとし、車両の鍵は、所管課又は出先機関が保管する。
(運転者の責務)
第5条 運転者は、常に健康の保持に留意するとともに、町有車両の運行に当たっては道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効果的な遂行に努めなければならない。
(町有車両の使用及び管理)
第6条 町有車両の使用及び管理については、集中管理車両にあっては総務課長、船岡住民課長又は八東住民課長において、専用管理車両にあってはその所管課の課長において、委任管理車両にあってはその属する出先機関の長において、管理事務を取り扱うものとする。
(町有車両の使用)
第7条 町有車両を使用しようとするときは、使用伺兼運転日誌(様式第1号)により所管課長又は出先機関の長の承認を得なければならない。
2 使用中の事故については、直ちに所管課長に報告してその指示に従わなければならない。ただし、軽易な事故については、帰庁後報告するものとする。
3 所管課長は、前項のてん末について総務課長に報告するものとする。
(町有車両の管理)
第8条 所管課長及び出先機関の長は、それぞれその所管の車両について、車両台帳及び必要簿冊を備え、所要事項を記入し常に整備しておかなければならない。
2 備付けの台帳及び簿冊は、次のとおりとする。
(1) 使用伺兼運転日誌(様式第1号)
(2) 車両台帳兼整備記録簿(様式第2号)
(3) その他必要と認める簿冊
(安全運転管理者)
第9条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、職員のうちから町長が選任する。
(整備管理者)
第10条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、職員のうちから町長が選任する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町連絡用自動車等管理使用規則(昭和32年郡家町規則第10の1号)、船岡町有自動車管理規則(昭和52年船岡町規則第11号)又は八東町庁用自動車管理規程(昭和57年八東町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
使用伺兼運転日誌

様式第2号(第8条関係)
車両台帳兼整備記録簿