○八頭町行政改革推進委員会規則
(平成17年10月4日規則第140号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町行政改革推進委員会設置条例(平成17年八頭町条例第176号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 条例第2条の調査審議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合
(2) 民間委託等の推進
(3) 定員管理の適正化
(4) 給与の適正化
(5) 第三セクターの見直し
(6) 経費節減等の財政効果
(7) その他必要な事項
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、委員が辞職を申し出たとき、又は委員として適正をかくと認めた時は、当該委員を解職することができる。
(会議)
第4条 八頭町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、同一問題について再度招集し、なお、定数に充たないときはこの限りでない。
2 委員会は、町長より提示された事項についても審議する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数を以つて決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第5条 会長は、委員会において議決した事項について、報告書を作成し、町長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。