○八頭町行政改革推進本部設置要綱
(平成17年10月4日訓令第58号)
改正
平成19年3月30日訓令第15号
平成22年4月1日訓令第13号
平成26年10月1日訓令第14号
平成27年8月18日訓令第7号
平成29年3月6日訓令第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、八頭町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の八頭町行政改革推進本部設置要綱の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成22年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日訓令第14号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年8月18日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、地方創生監、総務課長、企画課長、税務課長、町民課長、保健課長、産業観光課長、建設課長、上下水道課長、地籍調査課長兼船岡住民課長、人権推進課長兼八東住民課長、男女共同参画センター所長、会計管理者、教育委員会事務局次長、農業委員会事務局長、議会事務局長、福祉課長、社会教育課長