○八頭町行財政改革検討委員会規程
(平成17年10月4日訓令第59号)
改正
平成19年3月30日訓令第16号
(設置)
第1条 最近における社会構造と経済情勢の変化に対応すると同時に、財政の窮状から脱皮し適正かつ合理的な行政の実現に資するため、行政の簡素合理化及び財政の健全化を図ることを目的として、八頭町行財政改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、会長1名、副会長1名及び委員若干名をもって組織する。
(会長等の任命)
第3条 会長は副町長があたり、委員会を代表する。
2 副会長は、総務課長があたり、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、町職員の中から町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(業務)
第5条 委員会は、第1条の目的を達成するため、その改革方策を調査、審議しこれを推進する。
(職員の協力)
第6条 会長は、事案の調査、審議その他必要があると認めるときは、各課に協力員を指名し、職員の意見又は資料の提出を求めることができる。この場合においては、職員は積極的に協力しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務局は、総務課とする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。