○八頭町事務専決及び代決に関する規則
(平成17年3月31日規則第14号)
改正
平成19年3月30日規則第9号
平成24年3月29日規則第10号
平成25年5月1日規則第17号
平成25年10月1日規則第27号
平成28年3月24日規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を能率的に処理するため別に定めのある場合を除くほか、副町長以下の職員に事務処理について意志決定を行わせることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「専決」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理に関し所定の職員にその責任において決裁させることをいう。
2 この規則において「代決」とは、急を要する事務で、決裁責任者又は専決者が出張その他の事由により不在のため決裁することができないとき、所定の職員が代って決裁することをいう。
3 この規則において「後閲」とは、代決した事務を、その後において決裁責任者又は専決者の閲覧に供することをいう。
4 この規則において「主務課長」とは、課長、局長、男女共同参画センター所長、福祉事務所長をいう。
(専決できない事項)
第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。
(1) 町行政の一般方針の決定に関すること。
(2) 町の境域に関すること。
(3) 条例及び規則の制定、改廃に関すること。
(4) 予算の編成、流用及び予備費の支出に関すること。ただし、10万円未満の流用を除く。
(5) 1件500万円以上の契約に関すること。
(6) 1件1,000万円以上の支出命令に関すること。ただし、定例の諸給与金を除く。
(7) 1件500万円以上の補助金等申請及び交付決定に関すること。
(8) 職員の採用、進退、賞罰、給料、身分及び服務に関すること。
(9) 町議会の招集及び議案の提出に関すること。
(10) 委員会、協議会の構成員の任免に関すること。
(11) 財産及び営造物の取得並びに処分に関すること。
(12) 公共団体等の指揮監督に関すること。
(13) 訴願、訴訟、審査請求、請願及び陳情に関すること。
(14) 寄附の採納に関すること。
(15) 表彰に関すること。
(16) 職員の県外出張命令に関すること。ただし、片道100km以内は除く。
(17) 交際費に関すること。
(18) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。
(専決事項)
第4条 副町長以下の職員の専決事項は、別表のとおりとする。
2 前項の場合において副町長が欠けたときは、同項別表中「副町長」とあるのは「総務課長」とする。
(代決の順序)
第5条 代決は、次の順序によりこれを行う。
決裁の順序第1次代決者第2次代決者
決裁責任者又は専決者
町長副町長総務課長
副町長総務課長主務課長、主務室長、保育所長又は保健センター所長
主務課長参事、主査、課長補佐、主幹 
船岡住民課長、八東住民課長参事、主査、課長補佐、主幹支所の主務参事、課長補佐
保育所長  
2 前項の場合において副町長が欠けたときは、同項の表中第1次代決者「副町長」とあるのは「総務課長」とする。
3 第1項に定めるほか、代決順序は、次のとおりとする。
第1順位総務課長
第2順位船岡住民課長及び八東住民課長
第3順位年長課長
(代決の例外)
第6条 代決者において、特に重要異例に属し、若しくは疑義があると認める事項は、前条の規定にかかわらず代決することができない。
(代決後の処置)
第7条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執らなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。
(読替規定)
第8条 各保育所における専決については、別に定めることがらを除き、第4条において規定する別表の4各課長専決事項中「課長」とあるのは「保育所長」と、「課内」とあるのは「、保育所内」と、「課」とあるのは「保育所」とそれぞれ読み替えるものとする。
ただし、(1)(2)(3)に係るものは除くものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第27号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 副町長専決事項
(1)1件500万円未満の契約に関すること。
(2)1件1,000万円未満の支出命令に関すること。
(3)法令又は条例等に基づく収入命令に関すること。
(4)1件500万円未満の資金前渡及び概算払の承認に関すること。
(5)職員の事務分掌に関すること。
(6)総務課長の県内出張の命令に関すること。
(7)申請、照会、回答、報告、通知及び届出に関すること。
(8)総務課長の休暇及び職務に専念する義務免除に関すること。
(9)町有財産の登記に関すること。
(10)伝染病患者の処置に関すること。
(11)法令又は条例等に基づく常例的な公示、公告等に関すること。
(12)総務課長の特別勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(13)施設(支所の所管施設を除く。)の使用料減免に関すること。
(14)10万円未満の流用に関すること。
(15)片道100km以内の県外出張に関すること。
(16)その他前各号に準ずるもので課長、船岡住民課長、八東住民課長の専決に属しないこと。
2 総務課長専決事項
(1)1件100万円未満の契約に関すること。
(2)1件100万円未満の支出命令に関すること。
(3)法令又は条例等に基づく1件100万円未満の収入命令に関すること。
(4)管理職員の休暇及び職務に専念する義務免除に関すること。
(5)職員の諸手当の認定に関すること。
(6)管理職員の県内出張の命令に関すること。
(7)管理職員の特別勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(8)職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び職務に専念する義務免除に関すること。
(9)職員の時間外勤務、特殊勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(10)本庁舎の宿日直に関すること。
(11)本庁舎の管理及び使用許可に関すること。
(12)本庁舎に設置されている防災行政無線設備の運営管理に関すること。
3 船岡住民課長及び八東住民課長専決事項
(1)船岡庁舎及び八東庁舎の所管施設の使用許可、使用料減免に関すること。
(2)船岡庁舎及び八東庁舎の宿日直に関すること。
(3)船岡庁舎及び八東庁舎の管理及び使用許可に関すること。
(4)船岡庁舎及び八東庁舎に設置されている防災行政無線設備の運営管理に関すること。
(5)船岡庁舎及び八東庁舎の所管施設の使用料減免に関すること。
4 各主務課長専決事項
(1)1件10万円未満の契約に関すること。
(2)1件10万円未満の支出命令に関すること。
(3)法令又は条例に基づく1件10万円未満の収入命令に関すること。
(4)課内職員の休暇(年次有給休暇に限る。)に関すること。
(5)課内職員の県内出張及び管内出張の命令に関すること。
(6)所管自動車の使用許可に関すること。
(7)期限のある督促に関すること。
(8)課で使用する物品の請求及び返納に関すること。
(9)所管施設の維持管理に関すること。
(10)所管に属する公簿の閲覧に関すること。
(11)課内の事務分担に関すること。
(12)請求書及び前渡金支払関係書類の処理に関すること。
(13)法令又は条例等に基づく常例的な届出、申請及び証明の処理に関すること。
(14)法令又は条例等に基づく調定事務に関すること。
(15)法令又は条例等に基づく常例的な許可、認可に関すること。
(16)違約金又は弁償金の徴収に関すること。
(17)過誤納金の還付及び充当に関すること。
(18)軽易な申請、照会、回答、通知及び報告に関すること。
(19)軽易な復命書処理及び進達に関すること。
(20)予算に定めある国庫補助・県補助の請求に関すること。
(21)納付通知書の発行に関すること。
(22)各種台帳の調整及び備付に関すること。
(23)その他前各号に準ずる軽易なこと。