○八頭町文書整理保存規程
(平成17年3月31日訓令第3号)
改正
平成18年2月1日訓令第2号
平成22年4月1日訓令第14号
平成25年3月25日訓令第2号
平成28年3月24日訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町役場における文書の整理保存について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 八頭町情報公開条例(平成17年八頭町条例第12号)第2条第2号の行政文書をいう。
(2) 簿冊 一定の内容、年度などにより文書をまとめて綴ったもの(文書を分類、整理する単位)
(3) 簿冊の完結 当該簿冊が特定する内容や期間が終了し、以降は簿冊内に文書が綴られない状態
(4) 常用簿冊 完結することのない簿冊(備品整理簿などその中身が、加除・修正され変わりつづける簿冊をいう。)及び完結し、保管期間終了後も事務執行上頻繁に利用するため、近くで保管しつづける簿冊
(5) 保管 活用頻度の高い簿冊を整理して事務室においてある状態
(6) 保存 活用頻度が低くなり、保存年限を定め保存する必要はあるが、事務室などで保管する必要がない簿冊などを定められた別の場所に収納されている状態
(7) 文書分類 文書(簿冊)をその内容に基づいて分類及び整理するための枠組み
(保存年限及び文書分類)
第3条 文書分類は別表第1のとおりとする。
2 保存年限は永久・10年・5年・3年・1年の5種とし、別表第2を基準として所属長(本庁及び支所の各課の長、出納室長、議会事務局長、次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、各所長及び各館長をいう。以下同じ。)が定めることとする。ただし、法令その他特別な保存年限基準のあるものはこの限りでない。
(簿冊の作成及び保管)
第4条 文書は、所属長において、すべてその発生時から整理して簿冊に綴るものとし、簿冊は次に定めるところにより作成しなければならない
(1) 簿冊は、文書分類ごと、発生年度ごと(暦年で表示されるものは、同一の年度のものとして取り扱う)及び保存年限ごとに整理して作成するものとする。ただし、1年間で発生する文書が少なく1つの簿冊として維持することが困難な場合及び常用簿冊のものについては、2以上の年度にまたがって簿冊を作成することができる。この場合、簿冊内において発生年度表示等を行い、容易に年度がわかるようにしなければならない。
(2) 簿冊には、その名称、発生年度、簿冊番号、文書分類番号等の必要事項を記入しなければならない。
(3) 簿冊の名称は、中に綴られている文書の内容、テーマなどを検討し簡潔かつわかりやすい名称を用いるものとし、毎年定例的に発生する簿冊は必ず毎年同一の名称を用いることとする。
(4) 簿冊は、1冊の厚さが10センチメートルを超えないように作成し、それを超える場合は必要事項を記入の上適宜分冊するものとする。
(5) 簿冊は、原則背表紙が伸縮自在のもので「A4縦」のものを使用するものとする。
(6) 文書分類上複数にまたがるような簿冊は、内容が大勢を占めている文書分類で簿冊を作成するものとする。ただし、以後同様の簿冊が発生する場合は同一の文書分類で作成するものとする。
(7) 図面、テープ、フロッピーディスク等で編集製本できないものは、箱又は袋等に収納し前各号の規定に準じて作成するものとする。なお作成の上は以後簿冊として扱うものとする。
(8) 簿冊の背表紙は、次のとおりの色を使用して作成するように努めなければならない。
ア 永久 赤色
イ 10年保存 オレンジ
ウ 5年保存 黄
エ 3年保存 緑
オ 1年保存 青
2 簿冊は、所属長において、文書発生から完結の年度終了後簿冊の廃棄をするまでの間、細心の注意を払って保存するものとする。
(簿冊及び文書の登録)
第5条 所属長は、簿冊を作成したときは簿冊名目録(様式第1号)に、それぞれ登録しなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書は、登録してはならない。
(1) 行政文書の綴りとは別に、専ら個人の覚えとして行政文書の写しや資料類又は事務のマニュアル的な文書などを綴った簿冊
(2) 市販の書籍、雑誌、カタログ、パンフレットなどの資料類
(3) 町が発行する書籍・統計資料又はパンフレットなどの印刷物(印刷の事務に係る過程のものは除く。)
(4) 各種団体などの簿冊(町政事務執行上取得した文書が綴られた簿冊は除く。)
2 第1項の簿冊名目録への登録は、年度当初においてあらかじめ細分類発生が予測できるものについては4月1日から10日までに登録するものとし、それ以外で随時に発生する簿冊については随時登録するものとし、文書件名目次への登録は同様に登録するものとする。
3  簿冊名目録への登録は、電算処理機で登録することができる。
4 所管課長は、簿冊名目録の異動若しくは修正の必要が生じたとき、又はそれらが判明したとき直ちに変更を行うものとする。
5 総務課長及び企画課長は、最新の簿冊名目録をそれぞれ整理し町民の閲覧に備えなければならない。
(保存簿冊)
第6条 所属長は、第4条第1項により作成された簿冊のうち、第3条の規定において保存年限が3年以上とされた簿冊を第4条第2項の規定による保管期間満了後速やかに、保存するものとする。
(1) 簿冊件名登録簿に必要事項を訂正・修正等を行い、保存文書表紙(様式第2号)に必要事項を記入の上、廃棄される簿冊以外の対象簿冊の背に貼付すること。
(2) 前号による事務作業が終了の後、保存文書表紙の貼付された簿冊のうち常用簿冊以外の簿冊を指定書庫に搬入すること。
2 所属長は、協議合意された簿冊が、書庫に搬入されたこと、及び簿冊件名登録が正確に実行されているかを照合確認しなければならない。
(常用簿冊の管理)
第7条 所属長は、常用簿冊の管理を行うものとし、その存否には万全を期さなければならない。
2 前項の確認のため、所属長は簿冊の保管状況を調査の上、総務課長に常用簿冊管理リスト(様式第3号)により報告しなければならない。
(文書の閲覧及び借用)
第8条 職員は、保存文書の閲覧又は借用をしようとするときは、保存文書閲覧簿(様式第4号)に記入し所属長に提出し許可を受けるものとする。
2 職員以外のものには、保存、保管文書の借用並びに閲覧は認めない。ただし、閲覧について、法令その他特別の定めのある場合又は町長が特に認めるものについては、閲覧の場所を指定して閲覧させることができる。
3 借用期間は、7日以内とする。ただし、所属長は、必要と認めたときは期間を延長又は短縮することができる。
(保存文書の転貸・取換・訂正・持出等の禁止)
第9条 前条の規定により保存文書を借用した者は、これを転貸し、取り換え、若しくは訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。
(簿冊の廃棄)
第10条 所属長は、保存又は保管されている簿冊で簿冊名目録に記載されている保存年限が満了したものについては、次の各号の定めるところにより廃棄するものとする。
(1) 事前に配布される総務課長からの廃棄対象リスト(様式第3号)に廃棄可又は不可を理由を付して提出し協議するものとする。
(2) 前号により廃棄の合意ができたものについては、簿冊名目録により削除し、廃棄するものとする。この場合であって個人の情報を記録した簿冊等にあっては、直接焼却を行う等他人の目に触れぬよう厳重に行わなければならないものとする。
(3) 前2号により簿冊存続の合意のできたものについては、簿冊名目録に所要の修正を加え、備考欄に「延長」を記入して指定した書庫に置きかえるものとする。
(4) 廃棄される簿冊の中に、存続の必要な文書がある場合は、その部分を抜き取り別に簿冊を作成し、簿冊名目録等に新たに登録保存し、それ以外の部分については、廃棄を行うものとする。
2 総務課長は、保存されている簿冊の廃棄に当たっては、次の各号の事務処理を行うものとする。
(1)  簿冊名目録より保存年限の満了した簿冊の廃棄対象リストを所属長に配布し、意見を聞くこと。
(2) 所管課において廃棄されるべき簿冊のうち、教育委員会において歴史的に存続が必要とされた簿冊については、教育委員会に引き渡すこと。
(3) 前項第2号により簿冊が廃棄された場合又は前号の教育委員会に引き渡された場合には、廃棄簿冊名目録(様式第5号)に登録する。
(4) 協議合意された廃棄対象リストによる簿冊が、廃棄され、又は新たな指定書庫に置きかえられたこと、及び簿冊名目録が正確に修正されていることの照合確認を行うこと。
(文書取扱主任)
第11条 文書整理保存上の連絡調整のため所属長のもとに文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、所属長の文書事務を補佐し次に掲げる事務処理の任に当たる。
(1) 総務課長の求めに応じ適正な文書整理保存方法の調査研究を行い文書取扱主任会議に参加すること。
(2) 文書整理保存に関して課員を指導すること。
(3) 廃棄対象リスト等に係る所属の取りまとめを行うこと。
(その他)
第12条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の郡家町文書整理保存規程(平成12年郡家町規程第2号)、船岡町文書整理保存規程(平成13年船岡町規程第2号)又は八東町文書編さん保存規程(昭和57年八東町規則第5号)の規定により保存されている文書で保存期間を定められたものは、それぞれこの訓令の相当規定により保存期間を定められた文書とみなす。
附 則(平成18年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
文書分類
大分類中分類小分類123456789
1議会0庶務0諸務文書実態調査       
1議会1議事0諸務会議録請願・陳情運営委員会議決書広報常任委員会全員協議会特別委員会 
1議会2議員0諸務文書共済研修表彰報酬名簿   
1議会3告示0諸務         
1議会4職員0諸務人事収受発送       
2総務0庶務0諸務組織行政管理議会選挙栄典褒章儀式陳情請願訴訟  
2総務1文書  収受発送保存公印法規官報    
2総務2施設管理  庁舎管理自動車管理営繕      
2総務3広報広聴  広報広聴        
2総務4交通安全対策  交通安全交通安全協会       
2総務5防犯  防犯        
2総務6交通災害共済  交通災害共済        
2総務7住民印鑑  戸籍住民登録印鑑既決犯罪     
3出納0庶務0諸務         
3出納1町費0諸務予算歳入歳出出納     
3出納2町有物品  出納        
4監査0庶務0諸務報酬収受発送       
5人事0庶務0諸務         
5人事1任免0諸務         
5人事2服務0諸務         
5人事3給与0諸務社会保険雇用保険労災保険      
5人事4福利厚生0諸務         
5人事5共済組合0諸務         
5人事6退職手当組合0諸務         
5人事7互助会0諸務         
5人事8公務災害補償0諸務         
6行政1地方行政  町行政町財政       
7財政1予算0諸務         
7財政2起債  起債        
7財政3地方交付税0諸務         
7財政4税外  歳入        
7財政5町有財産  管理処分       
8企画0庶務0諸務         
8企画1総合開発0諸務町政企画        
8企画2地域振興  地域振興交流情報化      
8企画3交通政策  交通        
8企画4統計  委任統計国有統計       
9税務0庶務0諸務         
9税務1直接課税  住民税固定資産税軽自動車税国民健康保険税介護保険料    
9税務2間接課税  たばこ消費税納付金交付金入湯税      
9税務3収税指導0諸務         
10民生0庶務0諸務         
10民生1社会福祉0諸務民生委員社会福祉協議会老人福祉身体障害者福祉身心障害者福祉    
10民生2生活保護0諸務         
10民生3援護  遺族援護        
10民生4同和対策0諸務同和対策人権啓センター       
10民生5国民年金0諸務拠出年金福祉年金       
10民生6国民健康保険0諸務療養給付国支出金支払基金交付金任意給付給付制限    
10民生7老人保健医療0諸務療養給付国支出金県支出金支払基金給付制限    
10民生8老人福祉0諸務         
10民生9介護保険0諸務保険料介護給付国県支出金認定     
10民生10保育  船岡保育所隼保育所大江保育所済美児童館     
10民生11児童福祉0諸務保育措置児童手当児童扶養手当      
10民生12母子婦人福祉  母子福祉妊産婦乳児福祉資金      
11衛生1環境衛生  清掃墓地畜犬登録環境改善     
11衛生2保健指導0諸務母子衛生栄養改善精神衛生歯科衛生     
11衛生3予防  伝染病狂犬病予防結核成人病特殊疫病予防衛生   
12産業0庶務0諸務         
12産業1農業委員会0諸務農地法許認可農業者年金自作農創設調停国有農地農地買収売渡   
12産業2農政0諸務農政企画米生産調整農業振興地域各種補助金構造改善    
12産業3食糧管理0諸務集荷登録産米改善      
12産業4改良普及0諸務農業経営改善普及活動       
12産業5園芸特産0諸務主要農作物野菜花き果樹農業機械防疫特用作物農産物流通改善  
12産業6畜産0諸務畜産飼料草地家畜衛生伝染病     
12産業7金融0諸務各種資金        
12産業8農地0諸務農地調整土地改良農道整備      
12産業9林業0諸務造林保安林治山林道整備     
12産業10国土調査  地籍調査        
13商工1地域振興0諸務商業観光工業       
14建設0庶務0諸務         
14建設1管理0諸務業者資格登録土木用地測量登記     
14建設2道路  管理維持修繕建設国庫補助事業     
14建設3河川0諸務管理        
14建設4砂防0諸務         
14建設5都市計画  都市計画        
14建設6住宅0諸務         
14建設7建築0諸務建築許可建築確認       
14建設8水道0諸務管理維持管理出納      
14建設9下水0諸務管理維持管理出納下水     
15消防1消防0諸務消防施設予防消防       
15消防2防災  防災防災無線       
15消防3自衛隊0諸務         
16教育1学事0諸務学校台帳教育委員会人事健康センター教育補助金給与表彰  
16教育2同和教育0諸務同和補助金        
16教育3社会教育0諸務         
16教育4公民館0諸務         
16教育5文化0諸務         
16教育6体育振興0諸務         
16教育7学校給食0諸務         
16教育8船岡中学校  学校法令学校運営職員生徒資産原簿出納簿統計文書証明
16教育9小学校運営0収受文書教育課程編成組織構成規定      
16教育10小学校運営記録  日誌類保管        
16教育11小学校庶務0収受文書保護者連絡事故報告統計証明防災学校開放   
16教育12小学校文書管理  公印台帳文書受発件名簿簿冊目録      
16教育13小学校運営表彰  表彰        
16教育14小学校監査・検査  監査・検査        
16教育15小学校渉外  研究団体社会教育地域連携諸務     
16教育16小学校学籍0収受文書学籍管理学籍記録統計      
16教育17小学校就学援助  就学援助        
16教育18小学校任用0収受文書任用等具申        
16教育19小学校人事記録  履歴書出勤簿       
16教育20小学校服務0収受文書勤務命令諸届       
16教育21小学校研修0収受文書研修        
16教育22小学校健康管理  諸検診        
16教育24小学校給与0収受文書諸手当給与年末調整児童手当退職手当    
16教育25小学校旅費0収受文書旅費執行        
16教育26小学校福利厚生  共済        
16教育27小学校公務災害0収受文事公務災害        
16教育28小学校予算0収受文書予算執行予算要求補助金      
16教育29小学校会計記録  出納簿管理        
16教育30小学校私費会計  徴収計画集金会計記録       
16教育31小学校物品会計  物品供用        
16教育32小学校施設管理  保守        
16教育33   物品記録財産記録       
16教育34小学校給食  給食        
16教育35小学校保健0収受文書児童健康管理健康センター環境衛生管理保健統計     
16教育36小学校保健記録  健康診断票保健指導記録       
16教育37小学校指導運営0収受文書教育計画        
16教育38小学校指導計画0収受文書学年経営教科・道徳共通分野特別活動学校裁量時間児童指導進路指導健康安全指導 
16教育39小学校表彰  児童表彰        
16教育40小学校指導記録  指導記録児童個人記録       
16教育41小学校研究0収受文書委託・補助事業教育実習       
16教育42小学校その他  各種応募        
16教育43小学校評価  学校経営評価        
17災害1農業災害  災害復旧        
17災害2林業災害  災害復旧        
17災害3公共災害  災害復旧        
18財産区1大江財産区0諸務収受発送        
別表第2(第3条関係)
保存年限属する文書の種類
第1種
(永久保存)
1 町政の基本計画及び施策に関する特に重要なもの
2 町の廃置分合及び境界変更に関するもの
3 町議会に関する特に重要なもの
4 国又は県の訓令、指令、例規で永久保存の必要があるもの
5 条例、規則、告示、訓令、内規に関するもの
6 町長の事務引継書
7 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの
8 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの
9 契約、協定、認可又は許可に関する特に重要なもの
10 財産の取得、公の施設及び町債に関する特に重要なもの
11 寄附受納に関する特に重要なもの
12 町公報に関する特に重要なもの
13 官報、県公報等で特に重要なもの
14 請願、陳情、要望に関する特に重要なもの
15 異議の申立訴願訴訟及び和解に関する重要なもの
16 褒償、儀式、表彰に関する特に重要なもの
17 調査統計報告証明等で特に重要なもの
18 町史の資料となるもの
19 工事に関する特に重要なもの
20 原簿台帳で特に重要なもの
21 簿冊原簿
22 法令に基づく各種台帳
23 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの
24 その他永久保存の必要を認められるもの
第2種
(10年保存)
1 町政の基本計画及び施策に関する重要なもの
2 町議会に関する重要なもの
3 国又は県の訓令、指令、例規で永久保存の必要がないもの
4 告示、訓令、内規に関するもので永久保存の必要がないもの
5 事務引継に関する重要なもの
6 予算、決算及び出納に関する重要なもの
7 契約、協定、認可又は許可に関する重要なもの
8 財産の取得、公の施設及び町債に関する重要なもの
9 寄附受納に関する重要なもの
10 町公報に関する重要なもの
11 請願、陳情、要望に関する重要なもの
12 審査請求、訴願、訴訟及び和解に関するもの
13 褒償、儀式、表彰に関する重要なもの
14 調査統計報告証明等で重要なもの
15 工事に関する重要なもの
16 原簿台帳で重要なもの
17 補助金に関する重要なもの
18 租税その他各種公課に関するもの
19 報告、届出、復命又は調査で重要なもの
20 その他10年保存の必要を認められるもの
第3種
(5年保存)
1 町政の基本計画及び施策に関するもの
2 町議会に関するもの
3 事務引継に関する重要なもの
4 予算、決算及び出納に関するもの
5 契約、協定、認可又は許可に関するもの
6 町公報に関するもの
7 請願、陳述、要望に関するもの
8 儀式、表彰に関するもの
9 調査統計、報告、証明等に関するもの
10 工事に関するもの
11 原簿台帳
12 補助金に関するもの
13 上級行政庁に対する報告、届出等で重要でないもの
14 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの
15 その他5年保存の必要を認められるもの
第4種
(3年保存)
1 消耗品及び材料に関する文書
2 調査統計、報告、証明、複命等に関する軽易なもの
3 予算、決算及び出納に関する軽易なもの
4 照会、回答その他往復文書に関するもの
5 職員の出張に関するもの
6 職員の諸願届で重要なもの
7 その他3年保存の必要を認められるもの
第5種
(1年保存)
第1種から第4種以外のものでおおむね次に掲げるもの
1 文書の収受発送、処置に関するもの
2 出勤、遅参、早退、休暇等の届に関するもの
3 欠勤、忌服、身分、住所等の届に関するもの
4 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの
5 消耗品受払いに関する特に軽易なもの
6 軽易な照会、回答、その他の文書
7 処理を終わった一時限りの願いと退け及びこれに関するもの
8 官報、県広報等
9 その他1年保存の必要を認められるもの
様式第1号(第5条関係)
簿冊名目録

様式第2号(第6条関係)
保存文書表紙

様式第3号(第7条、第10条関係)
常用簿冊管理・廃棄対象リスト

様式第4号(第8条関係)
保存文書閲覧簿

様式第5号(第10条関係)
廃棄簿冊名目録