○八頭町公印規則
(平成17年3月31日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、公印の制定、使用、保管その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、書体、使用区分及び公印を管理する者(以下「保管責任者」という。)は、別表第1のとおりとし、公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 保管責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上、保管しなければならない。
2 公印は、特に保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(制定改廃を要する旨の通知)
第4条 保管責任者は、公印制定改廃の必要を認めたときは、その旨を総務課長に通知するものとする。
(公印の制定改廃の告示)
第5条 町長は、町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印、会計管理者印を制定し、若しくは改刻したときは、その旨、使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、又は廃止したときは、その旨及び廃止の年月日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 公印を登録し、これに関する制定、改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(様式第1号)を備えるものとする。
2 前項に規定する公印台帳の備付場所は、総務課とする。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公印台帳に制定の登録をした後でなければ使用しないものとする。
2 公印を使用するときは、押印すべき文書に決裁文書又はこれに代わるべき書類を添えて保管責任者に呈示し、照合審査を受け、相違ないことを確認の上、押印するものとする。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があると認めるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影等を印刷しようとするときは、保管責任者の承認を得なければならない。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用するときは、総務課長の承認を得なければならない。使用を取りやめるときも同様とする。
3 電子印の使用をとりやめたときは、電子計算機から当該記録を速やかに消去しなければならない。
4 保管責任者は、電子印の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなくてはならない。
(公印の持出し)
第11条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により庁外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(様式第3号)に記載して、保管責任者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を借り受けた職員は、これを返還するまでの間保管責任者とみなす。
(使用しなくなった公印の保存措置)
第12条 保管責任者は、改廃により使用しなくなった公印を直ちに封印し、次の区分により送付しなければならない。
(1) 会計管理者印は会計管理者
(2) 前号以外の公印は総務課長
2 前項の規定により公印の送付を受けた会計管理者又は総務課長は、直ちにこれを点検のうえ封印し、年月日、公印名、改廃年月日、保存期間及び封印者の職名を記載し、保存の措置を講じなければならない。
(保存年限)
第13条 使用しなくなった公印の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印、会計管理者印の公印にあっては永久
(2) その他の公印にあっては速やかに廃棄
2 前項の保存期限は、保存した年度の翌年から起算するものとする。
(保存中の職務代理者印の使用)
第14条 前2条の規定により保存中の職務代理者の公印は、保存措置後新たに職務代理者となった者の申出により、その者の職印として使用することができる。この場合において、当該公印は、新たに作成されたものとみなす。
(町長職務代理者の使用公印)
第15条 町長職務代理者は、別表第1の20の項に規定する町長職務代理者印のほか、別表1に規定する町長印を使用できるものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規則第133号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第8号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八頭町公印規則の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成20年9月1日規則第24号)
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この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第26号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月1日規則第29号)
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この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年4月21日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管責任者 |
(1) | 鳥取県八頭町之印 | 方36 | 古印体 | 町名をもってする文書 | 総務課長 |
(2) | 鳥取県八頭町之印 | 方15 | 古印体 | 国民健康保険・介護保険被保険者証用 | 主務課長 |
(3) | 八頭町印 | 方9 | 古印体 | 国民健康保険カード用 | 主務課長 |
(4) | 鳥取県八頭町役場印 | 方36 | 古印体 | 役場名をもってする文書 | 総務課長 |
(5) | 鳥取県八頭町長之印 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする文書 | 総務課長 |
(6) | 鳥取県八頭町長之印 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする文書(携行用) | 総務課長 |
(7) | 鳥取県八頭町長印 船岡支所専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする文書 | 船岡支所長
船岡住民課長 |
(8) | 鳥取県八頭町長印 八東支所専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする文書 | 八東支所長
八東住民課長 |
(9) | 鳥取県八頭町長印 税務専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する税務証明用 | 主務課長 |
(10) | 鳥取県八頭町長印 登記専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する嘱託登記用 | 主務課長 |
(11) | 鳥取県八頭町長印 船岡支所登記専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する嘱託登記用 | 船岡支所長
船岡住民課長 |
(12) | 鳥取県八頭町長印 八東支所登記専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する嘱託登記用 | 八東支所長
八東住民課長 |
(13) | 鳥取県八頭町長印 福祉専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する福祉関係事務用 | 主務課長 |
(14) | 鳥取県八頭町長印 戸籍専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する戸籍関係各種証明用 | 主務課長 |
(15) | 八頭町長之印 | 方9 | 古印体 | 国民健康保険被保険者資格検認用 | 主務課長 |
(16) | 八頭町長之印 船岡支所専用 | 方9 | 古印体 | 国民健康保険被保険者資格検認用 | 船岡支所長
船岡住民課長 |
(17) | 八頭町長之印 八東支所専用 | 方9 | 古印体 | 国民健康保険被保険者資格検認用 | 八東支所長
八東住民課長 |
(18) | 鳥取県八頭町長印 船岡住民課専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する事務用 | 船岡住民課長 |
(19) | 鳥取県八頭町長印 八東住民課専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する事務用 | 八東住民課長 |
(20) | 鳥取県八頭町長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 |
(21) | 鳥取県八頭町長職務代理者印 船岡支所専用 | 方21 | 古印体 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 船岡支所長
船岡住民課長 |
(22) | 鳥取県八頭町長職務代理者印 八東支所専用 | 方21 | 古印体 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 八東支所長
八東住民課長 |
(23) | 鳥取県八頭町長職務代理者印 船岡支所 住民課専用 | 方21 | 古印体 | 町長職務代理者名をもってする課長の専決事項に関する税務証明用 | 船岡住民課長 |
(24) | 鳥取県八頭町長職務代理者印 八東支所 住民課専用 | 方21 | 古印体 | 町長職務代理者名をもってする課長の専決事項に関する税務証明用 | 八東住民課長 |
(25) | 鳥取県八頭町副町長印 | 方18 | 古印体 | 副町長名をもってする文書 | 総務課長 |
(26) | 鳥取県八頭町会計管理者印 | 方18 | 古印体 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 |
(27) | 八頭町課長印 | 方18 | 古印体 | 課長名をもってする文書 | 総務課長
船岡住民課長 八東住民課長 |
(28) | 保健センター所長印 | 方18 | 古印体 | 保健センター所長名をもってする文書 | 保健センター所長 |
(29) | 保育所長之印 | 方18 | 古印体 | 保育所長名をもってする文書 | 保育所長 |
(30) | 八頭町中央人権啓発センター所長印 | 方18 | 古印体 |
中央人権啓発センター所長名をもってする文書 | 中央人権啓発センター所長 |
(31) | 人権啓発センター所長之印 | 方18 | 古印体 | 人権啓発センター所長名をもってする文書 | 郡家人権啓発センター所長
船岡人権啓発センター所長 |
(32) | 若桜鉄道新体制移行準備室長之印 | 方18 | 古印体 | 若桜鉄道新体制移行準備室長名をもってする文書 | 若桜鉄道新体制移行準備室長 |
(33) | 鳥取県八頭町長印保健課専用 | 方21 | 古印体 | 町長名をもってする課長の専決事項に関する事務用 | 保健課長 |
(34) | 八頭町福祉事務所長印 | 方18 | 古印体 | 福祉事務所長名をもってする文書 | 福祉事務所長 |
(35) | 鳥取県八頭町長職務代理者印保健課専用 | 方21 | 古印体 | 町長職務代理者名をもってする課長の専決事項に関する事務用 | 保健課長 |
(36) | 八頭町男女共同参画センター所長之印 | 方18 | 古印体 | 男女共同参画センター所長名をもってする文書 | 男女共同参画センター所長 |
(37) | 子育て支援センター所長印 | 方18 | 古印体 | 子育て支援センター所長名をもってする文書 | 子育て支援センター所長 |
(38) | 八頭町地域包括支援センター所長之印 | 方18 | 古印体 | 地域包括支援センター所長名をもってする文書 | 地域包括支援センター所長 |
別表第2(第2条関係)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
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(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||
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(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | ||
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(16) | (17) | (18) | (19) | (20) | ||
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(21) | (22) | (23) | (24) | (25) | ||
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(26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ||
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(31) | (32) | (33) | (34) | (35) | ||
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