○八頭町長職務執行者公印規則
(平成17年3月31日規則第16号)
改正
平成27年4月1日規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、寸法等)
第2条 公印の名称、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第3条 公印の取扱い、保管等については、八頭町公印規則(平成17年八頭町規則第15号)の例による。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称書体寸法
(ミリメートル)
使用区分保管責任者ひな形
鳥取県八頭町長職務執行者印古印体方21町長職務執行者名をもってする公文書用総務課長
鳥取県八頭町長職務執行者印 船岡支所専用古印体方21町長職務執行者名をもってする公文書用船岡支所長
船岡住民課長

鳥取県八頭町長職務執行者印 八東支所専用古印体方21町長職務執行者名をもってする公文書用八東支所長
八東住民課長