○八頭町情報公開条例
(平成17年3月31日条例第12号)
改正
平成20年3月25日条例第14号
平成22年3月26日条例第9号
平成28年3月24日条例第7号
平成29年6月20日条例第28号
令和5年3月23日条例第3号
令和6年3月21日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、町が保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加を促進し、町政に関する町民の理解と信頼を深め、もって活力に満ちた公正で開かれた町政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の行政文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にさらされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(開示を請求する権利)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して、行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示の請求方法)
第6条 行政文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 開示を請求しようとする行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 実施機関は、前項の補正が正当な理由なく行われないときは、開示請求者に対し、開示請求に係る行政文書を開示しないことができる。
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による開示請求書の提出があったときは、当該提出があった日から起算して15日以内に開示請求に係る行政文書について開示するかどうかを決定しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により当該期間内に決定を行うことができないときは、開示請求書の提出があった日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により延長の理由及び延長後の期間を開示請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が開示の請求に係る行政文書の全部を開示する旨であって、開示請求書の提出があった日に開示するときは、口頭により通知することができる。
4 実施機関は、第1項の規定による決定の内容が請求に係る行政文書の全部(第12条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)又は一部を不開示とする場合は、その理由を記載した書面により、開示請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政文書に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施方法)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定により行政文書を開示する旨の決定(第10条の規定により開示の請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに開示請求者に対して、当該行政文書の開示をしなければならない。
2 行政文書の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により行政文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
3 行政文書の開示は、文書、図書、又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、行政文書の開示をすることにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第10条の規定による行政文書の開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものにより開示を行うことができる。
(行政文書の開示義務)
第9条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより、識別され得るもの若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分
エ 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、個人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上特に開示することが必要であると認められるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の利益の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町と国、独立行政法人等及び他の地方公共団体又はその他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、入札、徴税、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(部分開示)
第10条 実施機関は、開示の請求に係る行政文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これを容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該それ以外の部分について、行政文書の開示をするものとする。
(公益上の理由による裁量的開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報がある場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第12条 実施機関は、開示請求に関し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(審査請求に関する手続)
第13条 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について不服のある者は、審査請求をすることができる。
2 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第13条の2 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為についての審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(情報提供の推進)
第14条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、行政文書の開示のほか、町民が必要とする情報を的確に把握及び収集を行い、町政に関する情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めなければならない。
(費用負担)
第15条 この条例の規定による行政文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に必要な費用を負担しなければならない。
3 前項の規定による行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は、ほかの法令等の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧、又は謄本、抄本その他写しの交付の対象となる行政文書については、適用しない。
(出資法人等の情報公開)
第17条 町が出資及び補助する法人等は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めるものとする。
(行政文書の管理)
第18条 実施機関は、行政文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するため、行政文書の管理体制の整備に努めるものとする。
(運用状況の公表)
第19条 町長は、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の郡家町、船岡町及び八東町から承継された行政文書について適用する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町情報公開条例(平成12年郡家町条例第4号)、船岡町情報公開条例(平成12年船岡町条例第4号)又は八東町情報公開条例(平成12年八東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八頭町情報公開条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
行政文書の写しの交付費用の額等
写しの作成用紙に複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したものモノクロームA3判以下の1枚(片面)につき20円
カラーA3判以下の1枚(片面)につき100円
外部委託によるもの作成に要した費用の額
写しの送付送付に要する実費の額