○八頭町情報公開事務取扱要綱
(平成17年3月31日訓令第4号)
改正
平成22年4月1日訓令第15号
平成27年4月24日告示第108号
平成28年3月24日訓令第8号
令和5年3月30日訓令第4号
令和6年3月27日訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町情報公開条例(平成17年八頭町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、八頭町情報公開条例施行規則(平成17年八頭町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、全実施機関共通の行政文書の開示に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(情報開示の窓口等)
第2条 情報開示に関する総合窓口を企画課に置く。
2 総合窓口で行う事務
総合窓口では、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 情報公開に関する相談及び案内に関すること。
(2) 行政文書の開示の請求書の受付に関すること。
(3) 行政文書の開示の実施による写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(4) 審査請求書の受付に関すること。
(5) 情報公開審査会に関すること。
(6) 行政文書の検索資料の整理及び閲覧に関すること。
(7) 運用状況の公表に関すること。
(8) 情報提供の推進に関すること。
(9) 行政文書の開示に関する事務について担当課との連絡調整に関すること。
(10) その他行政文書の開示に関すること。
3 担当課で行う事務
各実施機関の各課室等(以下「担当課」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 行政文書の開示請求に係る行政文書の特定に関すること。
(2) 行政文書の開示の請求書の受理に関すること。
(3) 行政文書の開示をする旨又はしない旨の決定(以下「開示・不開示の決定」という。)及びその通知に関すること。
(4) 第三者への意見聴取及び決定結果の通知に関すること。
(5) 行政文書の開示の実施に関すること。
(6) 審査請求書の受理に関すること。
(7) 審査請求事案の情報公開審査会への諮問に関すること。
(8) 審査請求に関する裁決に関すること。
(9) 情報提供の推進に関すること。
4 相談及び対応の選択
(1) 総合窓口では、来庁者が求めている情報の種類及び内容等について十分に把握し、次のいずれの方法で対応すべきものであるかを判断の上、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
ア 行政文書の開示の請求
条例第5条第1項に規定するものからの行政文書の開示請求の場合は、取扱要領第3の「行政文書の開示に係る事務」に基づき処理するものとする。
イ 他の制度による閲覧等
他の法令等の規定により閲覧、縦覧又は写しの交付を求めることができる場合は、当該法令等の定めるところによることとなるので(条例第23条)、その旨を来庁者に説明し、担当する課等を案内するものとする。
ウ 情報提供
町の行政資料や刊行物等による情報提供で対応できる場合は、これらにより情報提供を行うものとする。ただし、町民の行政文書の開示を求める権利の行使を妨げることのないよう留意しなければならない。
(2) 担当課へ直接情報公開に関する相談等があったときは、当該担当課において、他の制度による閲覧等や情報提供で対応できる場合を除いて、総合窓口で案内するものとする。
この場合、担当課は、開示請求等であれば当該行政文書の有無について確認しておくものとする。
(行政文書の開示に係る事務)
第3条  条例第5条第1項に規定する者(以下「請求権者」という。)からの行政文書の開示請求の場合は、次により事務を処理するものとする。
2 開示請求の受付
(1) 対象行政文書の把握
開示請求の受付にあたっては、求められている内容が記録されている行政文書(以下「対象行政文書」という。)の特定に必要な事項を、行政文書の目録による検索及び担当課の職員の立会いにより、十分に把握するものとする。なお、対象行政文書が複数の関係課等に所在する場合の担当課は、当該行政文書を最初に発信した課又は当該行政文書の事務事業を主管する課とする。
(2) 開示請求の方法
ア 行政文書の開示請求は、請求権者が「行政文書開示請求書」(規則様式第1号。以下「請求書」という。)に必要事項を記載し、総合窓口に提出することにより行うものとする。したがって、口頭、電話等による開示請求は、受け付けないものとする。
イ 郵送等による請求の取扱いについては、請求書の記載事項が満たされており、かつ、請求権者であることの確認及び行政文書の特定ができる場合には、郵送による請求書の提出を認めるものとする。
ウ 開示請求は、原則として、対象行政文書1件につき1枚の請求書により行うものとする。ただし、同一人から同一の担当課に係る同一内容の複数の対象行政文書の開示請求があった場合は、「請求する行政文書の名称又は内容」欄に記載できる範囲内で、1枚の請求書による複数の請求を認めるものとする。
(3) 請求権者の認定
ア 本人による請求
請求権者であるかどうかは、当該請求の時点で判断するものとし、請求書の記載内容を審査して行うものとする。なお、この場合、証明書等の提示は求めないものとする。
イ 代理人による請求
請求権者の代理人による請求は、請求権者と代理人との代理関係を証明する書類(委任状等)の提出を求め、当該代理関係を確認の上、認めるものとする。
ウ 未成年者から請求があった場合の取扱い
未成年者からの請求は、原則として、制度の趣旨や開示を求める行政文書の内容等について理解でき、かつ、写しの交付に要する費用を負担できると考えられる義務教育終了者について、単独で請求できるものとして取り扱うものとする。
(4) 利害関係者の認定
ア 認定者及び認定時期
利害関係を有するものであるかどうかの認定は、請求書の送付を受けた担当課が、請求書に記載された利害関係の内容を十分に審査することにより行うものとする。また、総合窓口における請求書の受付に当たっては、あらかじめ記載内容を十分確認、審査しておくものとする。
イ 利害関係の認定基準
利害関係を有するものとは、次のようなものが考えられる。
(a)  町税の納税義務を有する者
(b)  町と隣接する地域に居住し、町の行政により生活に影響を受け、又は受けることが確実に予測されるもの
(c)  町が行った行政処分等により、自己の権利、利益等に直接影響を受け、又は受けることが確実に予測されるもの
(5)  請求書の記載事項の確認
請求書の提出があった場合は、次の事項について確認するものとする。
ア 「住所」欄
個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は主たる事務所又は事業所の所在地が記載されていること。
イ 「氏名」欄
(a)  個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名が記載されていること。
(b)  代理による請求の場合は、請求者本人の氏名又は名称の次に、代理人の住所、氏名、連絡先が記載されていること。
(c)  なお、いずれの場合も押印は要しないものとする。
ウ 「連絡先」欄
請求書に迅速かつ確実に連絡するため、自宅・勤務先等の電話番号が記載されていること。また、法人その他の団体の場合は、担当者の氏名、所属、内線番号等の記載を求めること。
エ 「請求する行政文書の名称又は内容」欄
請求しようとする行政文書の名称又は知りたい事項の内容が、対象行政文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。
オ 「請求者の区分」欄
(a)  該当する区分のいずれか一つの番号が○印で囲まれていること。
(b)  2、3又は4の番号が○印で囲まれている場合は、該当する「町内の事務所、事業所又は学校の名称及び所在地」欄が記載されていること。
(c)  5の番号が○印で囲まれている場合は、「利害関係の内容」欄が具体的に記載されていること。
カ 「開示の方法」欄
該当する区分の番号が○印で囲まれていること。
キ 「請求の目的」欄
この欄は、任意的記載事項であるが、請求者に対し、行政文書を特定するための補足的資料、部分開示における請求の趣旨を損なわないかどうかの判断資料、制度の運用状況等の統計資料として利用するためのものであることを説明し、できるかぎり記載を求めること。なお、この欄は、任意的記載事項であるので、空欄であっても、請求の要件に何ら欠けるものではないことに留意すること。
(6)  請求書の補正
ア  請求書の記載事項に記入漏れ、誤り、不明確な点があれば、請求者にその箇所を補筆又は訂正(以下「補正」という。)するよう求めるものとする。ただし、軽微な補正については、請求者の了解を得て、職員が補正できるものとする。
イ 郵送された請求書の補正は、請求者に電話等で確認の上、補正箇所を指示して返送するものとする。ただし、軽微な補正については、請求者の了解を得て、職員が補正できるものとする。
(7)  請求書の受付
ア (5)により請求書の記載事項を確認した上で、請求書を受け付け、請求者に当該請求書の写しを交付するものとする。
イ 郵送による開示請求があった場合は、開示請求書に必要事項が記入されていることを確認した後、請求書に受付印を押し、当該請求書の写しを請求者に送付するものとする。
ウ  請求書を受け付ける段階で、対象行政文書が不存在など当該請求書が形式的要件を具備していないことが判明した場合は、あらかじめ次の「3 形式的要件審査」に基づき処理するものとする。ただし、請求者がなお請求しようとする場合は、請求は拒めないものであり、この場合は、請求を却下する旨の通知をすることを説明した上で、請求書を受け付けるものとする。また、情報提供として処理できる場合は、できる限りそのように対応し、請求者の利便を図るように努めるものとする。
(8) 請求者に対する説明
請求書を受け付けた場合は、請求者に対し、次の事項を説明するものとする。
ア 開示・不開示の決定について
対象行政文書の開示・不開示の決定は、請求のあった日から起算して15日以内に行い、書面で通知すること。なお、この15日の期間には、通知の郵送に要する日数は含まないこと。
イ 決定期間の延長について
正当な理由により15日以内に決定できない場合は、決定期間が延長されることがあり、この場合は、書面で通知すること。
ウ 開示の実施について
開示の日時、場所等は、上記アの書面で指定すること。また、開示を受ける際には、上記アの書面を持参の上、指示された日時及び場所へ出向く必要があること。
エ 費用の負担について
写しの交付を請求した場合については、写しの作成に要する費用は、請求者の負担となること。また、送付を希望する場合は、郵送料の負担も必要となること。
オ 請求の却下について
対象行政文書が不存在であることなど形式的要件の不備が判明したときは、開示・不開示の決定ができないので、請求が却下される場合があり、この場合は、書面で通知すること。
(9) 受付後の請求書の取扱い
総合窓口で請求書を受け付けた後は、当該請求書の写しを保管した上で、直ちに当該請求書を担当課へ送付するものとする。
3 形式的要件審査
請求書の送付を受けた担当課は、当該請求書が形式的要件を具備していること、とりわけ開示請求に係る対象行政文書が存在していること及び請求者が請求権者であることを必ず確認するものとする。この形式的要件を具備していない場合とは、次のような場合が考えられる。
条例第5条第1項の請求権者でないものが請求した場合
請求のあった行政文書が条例第2条第2号の「行政文書」に該当しない場合
請求のあった行政文書が存在しない場合
請求のあった行政文書が条例附則第2項に該当しない場合
請求のあった行政文書が条例第23条(他の制度との調整)に該当する場合
4 開示・不開示の決定
(1) 対象行政文書の特定
担当課は、対象行政文書の名称を具体的に特定するものとする。
(2) 開示・不開示の検討
担当課は、対象行政文書に記録されている情報が条例第9条各号に規定する開示をしないことができる行政文書(以下「不開示事項」という。)に該当するかどうかを、条例の解釈・運用、不開示事項の判断基準等を参考に検討するものとする。なお、開示・不開示の決定に対しては、審査請求や訴訟の提起ができるので、十分な理論構成が必要なことに留意すること。
(3) 開示・不開示の決定期間
総合窓口で請求書を受け付けた日をもって、請求書を受理した日とする。したがって、開示・不開示の決定は、総合窓口で請求書を受け付けた日から起算して15日以内にしなければならず、また、請求者の立場からできるだけ早期に決定するよう努めるものとする。なお、15日目が八頭町の休日を定める条例(平成17年八頭町条例第2号)第1条第1項に規定する休日のときは、その翌日をもって満了日とする。
(4) 決定期間の延長
災害の発生、年末年始の休暇、第三者への意見聴取のために日時を要することなどの正当な理由により決定期間を延長する場合は、「行政文書開示期間延長通知書」(規則様式第6号)により、速やかに請求者に通知するとともに、その写しを企画課に送付するものとする。この場合、次のことに留意するものとする。
ア 延長期間は、必要最小限の期間とすること。
イ 15日以内の決定期間内に、決定期間延長通知書が請求者に到達するよう努めること。
ウ 決定期間延長通知書の「延長の理由」欄には、延長する理由を具体的に記載すること。
(5) 事前協議
担当課は、次により事前協議を行うものとする。
ア 企画課との協議
開示・不開示の決定に当たっては、企画課と事前協議をするものとする。
イ 関係課との調整
対象行政文書が、他の課等又は他の機関に関連するものである場合は、当該関係課等又は機関と連絡をとり、調整するものとする。
(6) 第三者への意見聴取
担当課は、開示・不開示の決定に係る行政文書に、町及び請求者以外の第三者の情報が記録されているときは、取扱要領第4の「第三者への意見聴取に係る事務」に基づき、当該第三者に対して意見聴取を行うものとする。
(7) 開示の決裁権者
開示・不開示の決定は、担当課が行うものとし、この決定に係る決裁権者は、原則として担当課長とする。ただし、必要と認めるときは、上位の職にある者にその決裁を求めることができる。
(8) 開示・不開示の決定通知
開示・不開示の決定をしたときは、次により決定通知書を作成するものとする。
ア 開示をする旨の決定 「行政文書開示決定通知書」(規則様式第2号)
イ 部分開示をする旨の決定 「行政文書部分開示決定通知書」(同第3号)
ウ 開示をしない旨の決定 「行政文書不開示決定通知書」(同第4号)
(9) 決定通知書の記載事項
ア 「行政文書の名称」欄
対象行政文書を正確に記載すること。この場合、1枚の決定通知書に複数の行政文書の名称を記載することができるものとする。
イ 「行政文書の開示の日時」欄
(a)  開示の日時は、決定通知書が請求者に到達すると思われる日から数日後の、勤務時間内の日時を指定すること。 この場合、請求者に対して、あらかじめ電話等により希望を確認する等、できるだけ請求者の利便を考慮して決定するものとする。
(b)  第三者への意見聴取を行ったときは、当該第三者が救済の手続をするために必要とする相当の期間(当該第三者に通知した日からおおむね2週間程度)が経過する日以後を開示の日時とすること。
ウ 「行政文書の開示の場所」欄
開示の場所は、原則として各課等とする。
エ 「開示しない部分及び理由」欄、「開示しない理由」欄
開示しない部分の情報の概要を、当該情報の内容が判明しないように留意して記載すること。また、開示しない部分が条例第9条各号に規定する不開示事項のいずれに該当するか、及びその理由について具体的に記載すること。この場合、複数の号に該当するときは、各号ごとにその理由を記載するものとし、この欄に記載しきれないときは、別紙に記載の上、添付するものとする。
オ 「開示することができるようになる期日」欄
決定の時点では不開示事項に該当するが、期間の経過(おおむね1年以内)により、当該不開示事項に該当する事由がなくなり、かつ、開示することができるようになる期日(複数の不開示事項に該当する場合は、すべての不開示事項に該当しなくなる日)が確定的に明示できる場合は、その期日を記載すること。なお、この場合は、その期日の経過後に、改めて請求書の提出が必要となるものである。
(10) 行政文書の存否を明らかにできない場合
ア 行政文書の存否が明らかになること自体が不開示事項に該当する場合は、当該行政文書の存否を明らかにしないで開示をしない旨の決定をするものとする。
イ この場合の通知は、「行政文書不開示決定通知書」により行うものとし、「行政文書の名称」欄には請求書の「請求する行政文書の名称又は内容」欄のとおり記入し、「開示しない理由」欄には「条例第12条に該当するため、行政文書の存否を明らかにできない」旨を記載するものとする。
(11) 即日開示
担当課は、不開示事項に該当しないことが明らかな場合、又は過去に開示の実績がある場合において、直ちに開示することができると判断できるときは、口頭通知による即日開示をするよう努めるものとする。この場合、請求書の備考欄にその旨を記載するものとする。なお、即日開示をする場合は、上記(5)の「事前協議」及び(6)の「第三者への意見聴取」は、省略することができる。
(12) 決定通知書の送付
担当課は、開示・不開示の決定をしたときは、速やかに決定通知書を請求者に送付するとともに、その写しを企画課に送付するものとする。
5 開示の方法
(1) 行政文書の開示の方法
ア 閲覧は、文書、図面及び写真などを直接閲覧することによって行い、原則としてその原本を閲覧に供するものとする。ただし、汚損又は破損のおそれがあるとき、部分開示をするときなど、原本を閲覧に供することができないときは、複写したものを閲覧に供するものとする。なお、この場合の複写に要する費用は、請求者に負担させないものとする。
イ 視聴は、ビデオテープなど直接閲覧することができない情報を、その情報の内容を理解できる情報に変換する装置を使用して変換したものを視聴することによって行うものとする。
ウ 媒体に磁気情報などの形で記録され、直接視聴できない情報については、これらのものから出力又は採録したものにより閲覧に供するものとする。なお、この場合の出力又は採録に要する費用は、請求者に負担させないものとする。
(2) 写しの交付
写しの交付は、開示を決定した行政文書を複写又は複製し、その複写又は複製したもので行い、その方法は次によるものとする。
ア 写しの交付部数は、開示請求のあった行政文書1件につき、1部とする。
イ 写しは、A3判までの用紙を使用し、庁内に設置している電子複写機により複写するものとする。ただし、これによることができないものについては、請求者の求めに応じ、複写を業者に委託するなど、行政文書に対応した装置を使用して複写又は複製するものとする。
ウ 媒体に磁気情報などの形で記録されているものの写しは、これらのものから出力又は採録したものを複写することにより行うものとする。
(3) 部分開示の実施方法
条例第10条の規定により、開示請求に係る行政文書に不開示事項に該当する情報が記録されている場合において、開示部分と不開示部分が容易に分離することができ、かつ、当該分離部分により開示請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、不開示部分を除いて開示しなければならない。
部分開示の実施方法は次によるものとする。
ア 開示部分と不開示部分とがページ単位で区分できる場合
(a)  取外しのできる場合は、不開示部分を取り外して開示部分のみを開示する。
(b)  取外しのできない場合は、開示部分が記録されているページを複写したもの又は不開示部分を袋等で覆ったもの等により開示する。
イ 開示部分と不開示部分とが同一ページにある場合
不開示部分を遮へい物で覆って複写したもの、該当ページを複写した上で不開示部分をマジック等で消し、それを再度複写したもの等で開示する。
6 開示の実施
(1) 開示の日時及び場所
行政文書の開示は、「行政文書開示決定通知書」又は「行政文書部分開示決定通知書」により、あらかじめ指定した日時及び場所において実施するものとする。
(2) 指定した日時以外の開示の実施
請求者のやむを得ない事情により、指定された日時に閲覧等ができず、請求者から日時の変更の申出があった場合は、担当課は、改めて別の日時を指定するものとする。この場合、改めて開示の決定に係る通知書を送付することを要しないものとする。
(3) 決定通知書の確認
担当課は、開示の場所へ来庁した者に対して決定通知書の指示を求め、請求者本人であること及び行政文書の名称等の確認を行うものとする。
(4) 開示の実施
ア 開示の実施
担当課の職員は、対象行政文書を提示し、請求者の求めに応じて当該行政文書の内容について説明するものとする。開示の実施にあたっては、企画課の職員が立ち会うものとする。
イ 開示の中止又は禁止
担当課の職員は、開示を受ける者に対し、行政文書を汚損し、又は破損することのないよう説明するものとする。開示を受ける者が、行政文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、当該行政文書の開示を中止し、又は禁止するものとする。
7 費用徴収
(1) 費用の額
条例第22条に規定するところによる。
(2) 徴収の方法
ア 写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に係る費用は、現金による前納とする。
イ 写しの交付を郵送で行うときは、その写しの作成及び送付に要する費用は、現金又は定額小為替証書の送付を求め、希望に応じるものとする。
(3) ア及びイの取扱いは、情報提供として行う刊行物等の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に係る費用についても同様とする。
(第三者への意見聴取に係る事務)
第4条  条例第7条第5項に規定する第三者への意見聴取については、次により事務を処理するものとする。
2 意見聴取の実施
担当課は、条例第7条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政文書に町及び請求者以外の第三者に関する情報が記録されているときは、開示及び不開示の決定の判断をより適正に行うため、当該情報が条例第9条各号のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが明らかな場合を除き、当該第三者の意見を聴くものとする。
3 意見聴取の方法
(1) 書面による意見聴取は、第三者に対し、当該第三者に係る情報が記録された行政文書について開示請求があった旨を「行政文書の開示に関する意見照会書」により通知し、当該第三者から「行政文書の開示に関する意見書」の提出を求めることにより行うものとする。この場合、1週間以内に当該意見書を提出するよう協力を求めるものとする。
(2) 口頭による意見聴取を行う場合は、次に掲げる事項を記録した調査書を作成するものとする。
ア 第三者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び担当者の氏名)
イ 意見聴取を行った日時及び場所
ウ 意見聴取の内容
エ 第三者の意見
オ その他必要な事項
(3) 請求のあった行政文書のなかに多数の第三者に関する情報が記録されている場合で、すべての第三者に対する意見聴取が困難であるときは、必要な範囲で意見聴取を行うものとする。
4 意見聴取の内容
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、プライバシー侵害の有無及びその程度
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、不利益の有無及びその程度
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体に関する情報については、信頼関係若しくは協力関係への影響、事務事業の意志形成に対する支障、事務事業の目的達成の困難性又は公正かつ円滑な実施に対する支障等の有無及びその程度
5 第三者への通知
(1) 担当課は、2の規定による第三者への意見聴取を行った後に、条例第7条第1項の決定をしたときは、請求者に対し通知するものとする。
(2) この場合の開示の日時は、第三者が救済の手続をするために必要とする相当の期間(上記(1)の通知した日からおおむね2週間程度)が経過する日以後とすることに留意するものとする。
(審査請求に係る事務)
第5条 開示・不開示の決定等の処分について審査請求があった場合は、次により取り扱うものとする。
2 審査請求方法
審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条の規定により、書面によることとし、口頭での審査請求は認められないものである。この書面は、「審査請求書」(様式第1号)により行うものとするが、これ以外の用紙であっても所定の事項が記載されている場合は認めるものとする。
3 審査請求書の受付
審査請求書は、総合窓口で受け付けるものとする。審査請求書を受け付けた企画課は、その写しを保管した上で、直ちに当該審査請求に係る処分を行った担当課に送付するものとする。
4 審査請求の審査等
(1) 記録事項の審査
担当課は、次の要件について確認の上、審査請求書を受理するものとする。
ア 審査請求書の記載事項の確認
(a)  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(b)  審査請求に係る処分の内容
(c)  審査請求に係る処分があったことを知った日
(d)  処分庁の教示の有無及び内容
(e)  審査請求人が、法人その他の社団又は財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所
イ 審査請求人の押印の有無
ウ 代表者又は管理人、総代又は代理人がある場合、それぞれの資格を証明する書面(法人登記簿の謄本・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無
エ 審査請求期間内(開示・不開示の決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の審査請求かどうか。
オ 審査請求適格の有無(開示・不開示の決定等の処分によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか)
(2) 審査請求の補正
担当課は、上記の(1)の審査の結果、当該審査請求が不適法と認められる場合であっても、補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。なお、補正を命ずる場合は、企画課と協議するものとする。
(3) 審査請求の却下の裁決
担当課は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の裁決を行い、「審査請求却下通知書」(様式第2号)を審査請求人に送付するとともに、その写しを企画課へ送付するものとする。なお、却下の裁決を行う場合は、企画課と協議するものとする。
ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合
イ 補正命令に応じなかった場合
ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合
(4) 審査請求書の受理
担当課は、審査請求書が上記(1)の要件を満たすときは、これを受理し、直ちに次の手続に入らなければならない。
5 原処分の再検討
(1) 担当課は、審査請求書を受理したときは、直ちに原処分である開示・不開示の決定等の処分について審査し、再検討を行うものとする。
(2) 再検討の結果、不開示決定又は部分開示決定を取り消し、全部開示決定をするなど審査請求を認容するときは、「審査請求認容通知書」(様式第4号)を審査請求人に送付するとともに、その写しを企画課に送付するものとする。ただし、原処分にあたって第三者に意見聴取を行っている場合は、当該第三者の権利利益を保護するため、必要に応じ、諮問手続をとるものとする。
(3) 上記(2)の決定にあたっては、事前に企画課に協議するものとする。
6 審査会への諮問
(1) 審査会への諮問
担当課は、次に掲げる審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、又は当該審査請求を認容するときを除き、審査請求書を受理した日から起算して、原則として15日以内に、審査会に諮問するものとする。
この審査会への諮問については、企画課と協議するものとする。
ア  条例第7条第1項の決定に対する審査請求
イ 請求に係る文書が条例第2条第2号に該当しないことを理由とする条例第12条の規定による請求の拒否に対する審査請求
ウ その他町長が諮問することが必要と認めるもの
(a)  請求に係る文書が、法的に作成、取得又は保存する義務があるにもかかわらず、存在しないとして、条例第12条の規定による請求の拒否をしたことに対する審査請求
(b)  その他町長が諮問することが必要と認めるもの
7 審査会の答申
企画課は、審査会から答申があった場合は、直ちに、当該答弁書を担当課に送付するものとする。
8 審査請求に対する裁決
(1) 担当課は、答申を尊重して、原則として答申書の送付のあった日から起算して15日以内に、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
この裁決にあたっては、企画課と協議するものとする。
(2) 審査請求に対する裁決は、八頭町事務専決及び代決に関する規則(平成17年八頭町規則第14号)によるものとする。
(3) 審査請求を認容するときは、「審査請求認容通知書」(様式第4号)を審査請求人に送付するとともに、これらの写しを企画課へ送付するものとする。
(4) 審査請求を棄却するときは、「審査請求棄却通知書」(様式第5号)を審査請求人に送付するとともに、その写しを企画課へ送付するものとする。
(5) 審査請求に対する裁決において、第三者への意見聴取を行った行政文書に関する開示・不開示の決定等の処分を変更することとなった場合は、担当課は、その旨を当該第三者に通知するものとする。この場合、「行政文書の開示に関する通知書」(様式第6号)により、通知するものとする。
9 第三者から審査請求があった場合
第三者に関する情報が記録されている行政文書に係る開示決定に対して、当該第三者から審査請求があった場合は、審査請求が提起されただけでは開示の実施は停止しないので、審査請求の受付にあたっては、審査請求とあわせて執行停止の申立てをする必要がある旨を審査請求人に説明するものとする。(行政不服審査法第25条第1項及び第2項)
(運用状況の公表)
第6条 運用状況の取りまとめ
企画課は、各実施期間における行政文書の開示請求等の内容及び処理結果等について取りまとめるものとする。
2 公表
(1) 企画課は、前年度の運用状況について次の事項を公表するものとする。
ア 行政文書の開示請求等の件数
イ 行政文書の開示請求等に関する決定状況
ウ 審査請求の件数及び処理件数
エ その他必要な事項
(2) 公表は、前年度における運用状況を、毎年6月30日までに行うものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月24日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日訓令第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日訓令第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5関係)
審査請求書

様式第2号(第5関係)
審査請求却下通知書

様式第3号(第5関係)
審査請求認容通知書
審査請求認容通知書

様式第4号(第5関係)
審査請求棄却通知書
審査請求棄却通知書

様式第5号(第5関係)
行政文書の開示に関する通知書
行政文書の開示に関する通知書