○八頭町広報編集委員会規程
(平成17年3月31日訓令第10号)
改正
平成19年3月30日訓令第22号
平成22年4月1日訓令第12号
平成26年4月1日訓令第9号
令和7年4月1日訓令第4号
(設置)
第1条 広報やずの資料収集、編集及び発行について協議するため、広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、おおむね次の事項を行う。
(1) 住民に広く知らせることを必要とする事項を収集すること。
(2) 編集企画に関すること。
(3) その他広報発行に必要な事項
2 企画課は、送付を受けた資料及び自ら起稿したものについて、選択のうえ編集するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員20名以内をもって組織する。
2 委員長は、企画課長とする。
3 委員は、八頭町行政組織規則(平成17年3月31日規則第4号)第3条に掲げる課及び室並びに農業委員会事務局及び教育委員会事務局の長が推薦する職員をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長が必要と認める場合に、適宜開催する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、広報編集担当課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。