○八頭町印鑑条例施行規則
(平成17年3月31日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町印鑑条例(平成17年八頭町条例第15号。以下「印鑑条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人の確認)
第2条
印鑑条例第4条第4項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真をはり付けたもの
(2) 町において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を保証する書面
(印鑑登録証の記載事項)
第3条
印鑑条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
[印鑑条例第7条]
(登録抹消の通知)
第4条 町長は、印鑑条例第12条第2項第1号及び第3号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
[印鑑条例第12条第2項第1号] [第3号]
(印鑑登録証明書の記載事項)
第5条
印鑑条例第13条及び第13条の2の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(申請書等の様式)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する次の各号に掲げる申請書又は届出書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
印鑑条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書 様式第1号
[印鑑条例第3条第1項] [様式第1号]
(2)
印鑑条例第4条第2項に規定する印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に照会する文書 様式第2号
[印鑑条例第4条第2項] [様式第2号]
(3)
印鑑条例第6条に規定する印鑑登録原票 様式第3号
(4)
印鑑条例第7条に規定する印鑑登録証 様式第4号
[印鑑条例第7条]
(5)
印鑑条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第1号
[印鑑条例第8条第1項] [様式第1号]
(6)
印鑑条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届出書 様式第5号
(7)
印鑑条例第11条に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第1号
(8)
印鑑条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
[印鑑条例第13条第1項] [様式第6号]
(9)
印鑑条例第13条第2項及び第13条の2に規定する印鑑登録証明書 様式第7号
(文書の保存期間)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町印鑑条例施行規則(昭和51年郡家町規則第8号)、船岡町印鑑条例施行規則(昭和50年船岡町規則第97号)又は八東町印鑑条例施行規則(昭和51年八東町規則第19号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。
附 則(平成24年6月25日規則第31号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年12月22日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第25号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。