○八頭町防災行政情報無線連絡施設条例
(平成17年3月31日条例第19号)
改正
平成22年10月1日条例第26号
(設置)
第1条 八頭町の情報・連絡を的確に伝達できる体制を確立し、住民の安全確保と住民福祉の増進に資するため、電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより、八頭町防災行政情報無線連絡施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(無線局の名称等)
第2条 無線局の名称並びに無線施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務)
第3条 無線施設は、次の業務を行う。
(1) 風水害、地震等に関する予警報の伝達、避難の勧告及び指示並びに災害対策指導に関する事項
(2) 地域住民の生命及び財産の保全に関する事項
(3) 町行政事務の円滑な遂行を図るために必要な広報に関する事項
(4) 官公署、公共的団体等の公示及び広報事項
(5) 農村情報連絡に関する事項
(6) 時報に関する事項
(7) その他町長が必要と認めた事項で電波法に違反することのない事項
(業務区域)
第4条 業務を行う区域は、町全域とする。
(管理及び運営)
第5条 無線施設の管理及び運営は、町長がこれを行う。ただし、別に定める事項については、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町防災等情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成7年郡家町条例第30号)、船岡町防災等情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年船岡町条例第1号)又は八東町農村情報連絡施設の設置及び管理等に関する条例(昭和59年八東町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 無線局の名称
 ぼうさいやずちょう
2 無線施設の名称及び位置
名称位置
無線局 
 親局八頭町郡家493番地
 中継局八頭町福本525番地
 八頭町東593番地1 
 簡易中継局八頭町麻生185番地1
 再送信子局八頭町下野1738番地3
基地局八頭町福本525番地 
遠隔制御局八頭町郡家493番地(八頭町役場庁舎宿直室内)
 八頭町船岡539番地(船岡庁舎宿直室内)
 八頭町北山63番地1(八東庁舎宿直室内)
屋外拡声子局
アンサーバック局 八頭町船岡539(船岡庁舎)
 八頭町北山63番地1(八東庁舎)
受信局  
 姫路受信局八頭町姫路
 明辺受信局八頭町明辺
 山志谷受信局八頭町山志谷
 落岩受信局八頭町落岩
 麻生受信局八頭町麻生
 福地受信局八頭町福地
 東市場受信局八頭町市場
 市場受信局八頭町市場
 上津黒受信局八頭町上津黒
 下津黒受信局八頭町下津黒
 別府受信局八頭町別府
 篠波受信局八頭町篠波
 大坪受信局八頭町大坪
 山上受信局八頭町山上
 下峰寺受信局八頭町下峰寺
 山田受信局八頭町山田
 花原受信局八頭町花原 
 稲荷受信局八頭町稲荷
 堀越受信局八頭町堀越
 門尾受信局八頭町門尾
 宮谷受信局八頭町宮谷
 福本受信局八頭町福本
 郡家受信局八頭町郡家
 池田受信局八頭町池田
 久能寺受信局八頭町久能寺
 万代寺受信局八頭町万代寺
 土師百井受信局八頭町土師百井
 米岡受信局八頭町米岡
 大門受信局八頭町大門 
 市谷受信局八頭町市谷
 西御門受信局八頭町西御門
 大江受信局八頭町大江
 下野受信局八頭町下野
 橋本受信局八頭町橋本
 水口受信局八頭町水口
 新庄受信局八頭町船岡
 坂田受信局八頭町坂田 
 上野受信局八頭町上野 
 見槻中受信局八頭町見槻中
 見槻受信局八頭町見槻
 西谷受信局八頭町西谷 
 志子部受信局八頭町志子部
 日下部受信局八頭町日下部 
 安井宿受信局八頭町安井宿
 新興寺受信局八頭町新興寺
 才代受信局八頭町才代
 皆原受信局八頭町皆原
 徳丸受信局八頭町徳丸
 中南受信局八頭町南
 日田受信局八頭町日田
 鍛冶屋受信局八頭町鍛冶屋
 佐崎受信局八頭町佐崎 
 中受信局八頭町中
 用呂受信局八頭町用呂