○八頭町国民保護協議会条例
(平成17年9月30日条例第174号) |
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(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、八頭町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第2条 町の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該町の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、町に、協議会を置く。
2 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 町長の諮問に応じて町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2) 前号の重要事項に関し、町長に意見を述べること。
3 町長は、法第35条第1項又は第8項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 町長は、国民保護に関する計画を作成したときは、議会の承認を得なければならない。
5 法第33条第6項の規定は、協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が任命する。
(1) 町の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
(2) 自衛隊に所属する者(防衛庁長官の同意を得たもの)
(3) 県の職員
(4) 副町長
(5) 教育長及び消防長又は指名する消防吏員
(6) 町の職員
(7) 町の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5 法第38条第5項の規定は、前項の委員について準用する。
(会長の職務代理)
第4条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第19号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。