○八頭町国民保護対策本部及び八頭町緊急対処事態対策本部条例
(平成17年9月30日条例第175号)
改正
平成19年3月28日条例第19号
平成25年3月25日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、八頭町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び八頭町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第2条 法第25条第2項の規定による指定の通知を受けた町は、法第34条第1項の規定による県の国民の保護に関する計画及び法第35条第1項の規定による町の国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、対策本部を設置しなければならない。
2 対策本部は、町が実施する町の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
第3条 対策本部の長は、町長をもって充てる。
2 対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 消防団長又はその指名する消防吏員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が町の職員のうちから任命する者
3 対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、町長が指名する。
4 町長は、法第35条第1項の規定による町の国民の保護に関する計画で定めるところにより、対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって対策本部の事務の一部を行う組織として、八頭町国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。
(組織)
第4条 対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3 対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町の職員のうちから、本部長が任命する。
(会議)
第5条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第6条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第7条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(準用)
第9条 第2条から前条までの規定は、八頭町緊急対処事態対策本部について準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。