○八頭町交通安全対策会議規則
(平成17年3月31日規則第24号)
(目的)
第1条 この規則は、八頭町交通安全対策会議条例(平成17年八頭町条例第21号)の規定に基づき、八頭町交通安全対策会議(以下「会議」という。)の議事その他必要な事項を定めるものとする。
(会長、副会長及び委員)
第2条 会議に次の役員及び委員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 委員 15人以内
(会議の招集等)
第3条 会議は会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。
3 会議は、定例会と臨時会の2つとする。
4 定例会は、年1回とする。
5 臨時会は、会長が必要と認めたときにこれを招集する。
(議事)
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決するところによる。
(専決処分等)
第5条 会長は、会議の権限に属する事項について、次に該当するときは専決処分することができる。
(1) 会長において、会議を招集するいとまがないと認める場合
(2) 軽易な事項で、速やかな措置を要する場合
2 会長は、会議の権限に属する事項のうち、特定の機関にのみ関係のあるものについては、関係委員と協議してこれを決することができる。
3 会長は、第1項又は前項の規定により処分し、又は決定したときは、これを次の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 会議の庶務は総務課において掌握する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要事項は、その都度会長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。