○八頭町交通安全指導員設置運営要綱
(平成17年3月31日訓令第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任命及び任期)
第2条 指導員は、町長が委嘱する。
2 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 年度の途中で委嘱された指導員の任期は、他の指導員の残任期間に準ずる。
4 指導員が任期中に退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 通学、通園路において、登下校(園)時における生徒、児童又は園児の安全通行の保護誘導を行う。
(2) 一般歩行者に対し、横断の方法及び信号の遵守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行う。
(3) 自転車利用者に対し、正しい自転車の乗り方及び信号の遵守等の指導を行うこと。
(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行う。
(5) 地区住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努める。
(勤務要領)
第4条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、町長が所轄警察署長の意見を聴いて、これを定める。
(被服等の交付)
第5条 指導員に、別表のとおり被服等を交付する。
[別表]
2 指導員が別表に定める使用期間内に死亡又は退職したときは、当該該当することとなった日から7日以内に町長に返戻しなければならない。
[別表]
(指導員の心得)
第6条 指導員は、職務に服するときは、次に掲げる事項を心得なければならない。
(1) 交通指導員は、懇切丁寧を旨として誠意をもってあたること。
(2) 勤務中は制服を着用し姿勢、態度を常に端正にすること。
(3) 交付品については、き損又は損失することのないよう常に保管に留意すること。
(報償費)
第7条 町は、指導員に対し年額4万5千円の報償費を支払うものとする。
2 年度の途中で委嘱された指導員又は年度の途中で解嘱となった指導員の報償費については、その活動期間が1年未満の場合は活動期間に応じた月割で支払うものとする。
(事故の補償)
第8条 町は、指導員の活動中に発生した、指導員の責めに帰さない事故について補償するための措置を講ずることとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の郡家町交通安全指導員設置運営要綱(昭和43年郡家町要綱第1号)、船岡町交通安全指導員設置要綱(昭和48年船岡町告示第71号)又は八東町交通安全指導員設置運営要綱(昭和43年八東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月3日訓令第2号)
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
被服の交付
被服の交付
交付品目 | 員数 | 使用期間(月) |
制服(夏、冬兼用) 上衣 | 1 | 24 |
制服 ズボン | 1 | 24 |
制帽 | 1 | 24 |
雨具(上衣 ズボン 頭巾) | 1 | 24 |