○八頭町交通安全補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町の交通安全の推進を図るため、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この告示に基づく補助金を交付する団体は、八頭町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進団体で、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 交通安全協会八頭町支部
(2) 八頭町うさちゃんクラブ
(3) 八頭町交通安全母の会
(4) その他町長が特別に認めた団体
(補助金の額)
第3条 町長は、前条の規定に基づく団体に対し、八頭町の交通安全の推進を図るための事業に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。
(返還)
第4条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業団体の目的外使用が明らかになったとき、又は事業を実施しなかったとき
(2) 申請書及びその関係書類に虚偽の記載をし、不正に補助金の交付を受けたとき
(3) その他違反事項が認められたとき
(関係書類の整備)
第5条 補助事業団体は補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の交通安全補助金交付規則(昭和47年郡家町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。