○八頭町駐輪場条例
(平成17年3月31日条例第22号)
(設置)
第1条 自転車を利用する者の利便を図るため、八頭町駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
八頭町東郡家駅前駐輪場八頭町稲荷215番地2
八頭町郡家駅前駐輪場八頭町郡家648番地2
八頭町国中一区駅前駐輪場八頭町国中584番地2
八頭町船岡駅前駐輪場八頭町船岡214番地4
八頭町隼駅前駐輪場八頭町見槻中178番地11
八頭町安部駅前駐輪場八頭町日下部1236番地2
八頭町八東駅前駐輪場八頭町才代140番地4
八頭町徳丸駅前駐輪場八頭町徳丸1212番地
八頭町丹比駅前駐輪場八頭町南323番地2
(定義)
第3条 駐輪場に駐車できる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
(監視員)
第4条 駐輪場には、常駐の監視員は置かない。
(利用方法)
第5条 駐輪場は、自転車の駐車に利用する場合については、許可を要しない。ただし、駐輪場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐輪場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車の駐車を妨げること。
(2) 駐輪場の施設又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(5) 前各号のほか駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第6条 町長は、駐輪場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。
(引取りの請求)
第8条 町長は、相当の期間にわたり駐車又は放置している自転車については、当該自転車の利用者又は所有者に引取りを請求するものとする。
(原状回復の義務)
第9条 利用者その他の者は、駐輪場の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 駐輪場に駐車する自転車の盗難、事故について、町は、賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。