○八頭町青少年健全育成に有害な環境浄化の規制に関する条例
(平成17年12月26日条例第191号)
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全育成を図るため、八頭町民の責務を明らかにするとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類及びがん具刃物類の自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)を規制し、青少年のためのよりよい社会環境をつくりあげて行くことを目的とする。
(町民の責務)
第2条 全ての八頭町民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれのある行為から青少年を保護しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年とは、満18歳までの者(婚姻した者を除く)をいう。
(2) 図書類とは、書籍、雑誌、文書、図画、写真及びフィルム、映像テープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロム並びにこれらに類するものをいう。
(3) がん具刃物類とは、がん具、刃物(鉄砲刀剣類所持等取締法、昭和33年法律第6号第2条第2項に規定する刀剣類を除く)及びこれに類するものでその形状、構造又は機能が次に該当するものをいう。
ア 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの 。
イ 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの。
ウ 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの。
(自動販売機等の設置の事前協議)
第4条 自動販売機等により、図書類、がん具刃物類を販売し、又は貸し付けようと
(1) 販売する品目。
(2) 自動販売機等の所有者の住所、氏名及び電話番号。
(3) 自動販売機等の設置場所提供者の住所、氏名及び電話番号。
(4) 自動販売機等の販売を管理する者(以下「管理者」という。)の住所、氏名及び電話番号。
(5) 自動販売機等の設置する位置及び見取図。
(町長の同意)
第5条 町長は、当該自動販売機等に収納する品目が、図書類、がん具刃物類である場合において、当該図書類、がん具刃物類が第7条第1項の規定に該当する場合を除き、前条に定める協議があった場合は、当該自動販売機等の設置に同意しなければならない。
(自動販売機等の監視)
第6条 土地提供者及び管理者は、当該自動販売機等の収納品目が第7条第1項に規定する図書類、がん具刃物類でないか監視に努めなければならない。
2 土地提供者及び管理者は、自動販売機等の収納品目が、第7条第1項に規定する図書類、がん具刃物類であることを発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡しなければならない。
(自動販売機等への収納の制限)
第7条 何人も、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第13条又は第14条の2の規定に基づいて鳥取県知事が指定する図書類(以下「有害図書」という。)又はがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を自動販売機等に収納してはならない。
2 町長は、有害図書が自動販売機等に収納されている場合には、当該図書類自動販売機等を所有するもの、土地提供者若しくは管理者に対して必要な指示又は勧告をすることができる。
3 町長は、前項の規定による指示又は勧告を受けたものが、その指示又は勧告に従わないで当該図書類を自動販売機等に収納している場合においては、当該図書類自動販売機等を所有するもの、当該土地提供者及び管理者名を公表するとともに、鳥取県知事に通知するものとする。
(調査)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、図書等を販売する場所に立入調査させ、又は、関係者に資料を提出させ、若しくは質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。