○八頭町小中学生育成事業補助金交付要綱
(平成17年12月28日教育委員会告示第16号)
改正
令和2年2月25日教育委員会告示第4号
令和4年7月27日教育委員会告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、八頭町小中学生育成事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業)
第2条 補助の対象事業は、次に掲げる内容の事業に参加する場合で、世界規模又は鳥取県等の代表として国内規模で開催される大会等に国内は2日以上、国外は7日以上の日程で参加する事業とする。ただし、町内小中学校の学校事業で参加する場合は除く。
(1) 教育、文化、スポーツの振興に関する事業
(2) 国際化への対応に係る事業
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、前条に規定する事業に参加する町内の小中学校、盲、聾、養護学校の小中学部に在籍する町内在住の児童生徒及び指導者又は引率者1名とする。ただし、スポーツ大会に参加する者については登録選手に限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費のうち、第5条に定める補助対象経費(他の団体等から交付される補助金がある場合は、その補助金等を控除した後の額)の2分の1とし、国内大会等は一人当たり2万円、ただし、全国大会等は一人当たり3万円、なお、国外大会等は一人当たり10万円を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、次の各号に該当する経費とする。
(1) 汽車、バス、飛行機、船舶等公共的交通機関の旅客運賃。ただし、団体で貸切りバス等を利用した場合は、借上げ料金を乗車人数で除した額を一人分の旅客運賃とする。
(2) 事業への参加の目的を達成するうえで必要と認められる範囲内の宿泊費
(交付申請書の添付書類)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業参加等の決定を証明する書類
(2) 事業実施団体が発行する参加費用の総額を証明する書類
(3) 他団体から補助等の援助を受けた場合は、交付決定通知等その額を証明する書類の写し
(実績報告書の添付書類)
第7条 補助対象者は事業完了後、速やかに規則第18条に定める実績報告書に、次に掲げる資料等を添付して報告するものとする。
(1) 事業に参加した事を証明できる資料の写し
(2) 交通費等の領収書の写し
(3) 宿泊費を証明するものの写し
(交付決定の取り消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 事業への参加等を取り止め、又は参加等ができなくなったとき。
(2) 不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月27日教育委員会告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。